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9月の学習相談の日程、更新しました [不登法・各論]



  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今朝の名古屋は、けっこう雨が降っていますね。

 また、昨日は、久しぶりに(?)暑い1日でした。

 けど、もうすぐ9月。これからは、涼しくなっていくだけのと
てもいい季節に移り変わっていきます。

 そして、その9月の学習相談の日程を更新しました。

 9月からは1年コースと20か月コースが合流するということと、
ちょっと個人的に忙しいので、少なめとなってしまいました。

 そこはご了承ください。

 では、本日の過去問です。

 今回は、先日の日曜日の午後の講義の範囲からのピックアップ
です。

 根抵当権の元本の確定事由とそれに関連する登記手続上の問題、
整理できていますでしょうか。

 元本の確定事由の覚え方のコツもお伝えしましたし、そういっ
たことを参考にして、これからもよく繰り返し復習していってく
ださい。

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(過去問)

Q1
 根抵当権者による元本の確定請求があったことを原因とする元本
の確定の登記を共同して申請する場合には、根抵当権者を登記権利
者、根抵当権設定者を登記義務者としてする(平19-19-イ)。


Q2
 根抵当権の設定者が元本の確定を請求した場合の根抵当権の元本
の確定の登記の申請は、元本の確定請求をしたことを証する情報を
提供して、根抵当権者が単独ですることができる(平20-12-ア)。


Q3
 根抵当権の元本の確定すべき期日が定まっていない場合において、
根抵当権者が元本の確定を請求したときは、その請求の時から2週
間を経過しなければ、元本の確定の登記を申請することができない
(平17-19-エ)。


Q4
 根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を受けた場合に
は、当該根抵当権の元本は法律上当然に確定するが、代位弁済を原
因として当該根抵当権の移転の登記を申請するときは、当該申請の
前提として元本の確定の登記を申請することを要する(平19-19-ウ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 権利者と義務者が逆なので誤りです。

 元本の確定の登記は、根抵当権の設定者を登記権利者、根抵当権
者を登記義務者として申請します。



A2 誤り

 設定者からの確定請求の場合は、単独で元本の確定の登記を申請
することはできません。


 原則どおり、共同申請です。

 この問題を通じて、根抵当権の元本の確定の登記を単独で申請で
きるケースをよく整理しておきましょう。



A3 誤り

 根抵当権者が元本の確定請求をしたときは、根抵当権の元本はそ
の請求の時に確定します(民法398条の19第2項)。


 元本の確定事由はもちろん、確定時期も明確にしましょう。


A4 正しい

 そのとおりです。

 法人である設定者が破産手続開始の決定を受けても、不動産の登
記記録に破産の登記は入りません。


 そのため、元本の確定の登記の申請をしなければいけません。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今日、明日で8月も終わりですね。

 よく考えてみれば、次回の1年コースのみなさんの講義のときには
もう9月です。

 少し前の記事にも書きましたが、季節の変わり目は体調も崩しやす
いです。

 体調管理に気をつけながら、過ごしていきましょう。

 では、週末の今日も頑張りましょう!

 また更新します。




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