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不動産登記法も大詰め。そして、8月最後の1週間 [不登法・各論]



  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 やはり、ここ何日かで朝晩が一気に涼しくなりましたよね。

 昼間はまだしばらく暑いでしょうけど、それでも、だいぶ過ごし
やすくなっていくでしょうね。

 そんな昨日、8月25日(日)は、1年コースのみなさんの不動産
登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義では、前回の続きの元本確定前の根抵当権者
の合併・会社分割あたりから元本の確定の手前までを解説しました。

 そして、午後の講義では元本の確定の登記を中心に、質権、先取
特権、用益権の途中までを解説しました。

 色々と重要なテーマ盛りだくさんの内容でしたが、特にピックア
ップすると、分割譲渡と元本確定前の根抵当権者の会社分割ですね。

 分割譲渡は、記述式でもよく聞かれるテーマでもあるので、申請
情報とともによく振り返っておいてください。

 その際、全部譲渡や一部譲渡とよく比較しながら復習しましょう。

 また、元本確定前の根抵当権者の会社分割ですが、これは、とに
かく登記原因証明情報が重要ですね。

 所有権の移転の場合との比較で学習すると、効率がいいでしょう。

 このあたりを中心に、その周辺部分も、じっくりと復習しておい
てください。

 また、民法で学習した根抵当権の全体を今後もよく振り返るよう
にしてください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


(過去問)

Q1
 A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継株式会社とす
る吸収分割があった。A社を根抵当権者とする元本の確定前の根抵
当権について、吸収分割契約においてB社を当該根抵当権の根抵当
権者と定めたときは、分割契約書を提供すれば、会社分割を登記原
因として、根抵当権者をB社のみとする根抵当権の移転の登記を申
請することができる(平25-25-ウ)。


Q2
 甲・乙不動産を目的とする共同根抵当権の全部譲渡の契約が7月1日
に締結されたが、設定者の承諾が甲不動産については7月2日に、乙
不動産については7月3日にされた場合、一の申請情報によって当該
全部譲渡の登記を申請することはできない(平10-21-ウ)。


Q3
 根抵当権の共有者の一人がその権利を放棄した場合において、放棄
を登記原因とする他の共有者への権利の移転の登記を申請するときは、
根抵当権の設定者の承諾を証する情報を提供しなければならない(平
20-14-イ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 分割契約書の内容にかかわらず、いったん、A社からB社への根抵
当権の一部移転の登記を申請しなければいけません。


 その後、分割契約書の内容に従って、権利移転の登記を申請します。

 今回の講義の中でも、ここは絶対に理解しておいて欲しいところの
一つですね。


 また、登記原因証明情報も、会社分割を証する承継会社の登記事項
証明書(または会社法人等番号)のみでよいことも確認しておいてく
ださい。


 先ほども書いたとおり、この登記原因証明情報は、所有権または普
通抵当権の場合と要比較です。



A2 誤り

 一括申請できます。

 共同担保に関する登記については、一括申請の要件が緩やかだった
ことを思い出しておきましょう(目的が同じであればいい)。


 ここは、テキスト第1巻の一括申請をよく振り返っておきましょう。


A3 誤り

 放棄による権利の移転の登記を申請するときは、設定者の承諾を証
する情報の提供を要しません。


 根抵当権の共有者の権利の放棄は民法255条に基づくもので、ここ
では、特に設定者の承諾を要件としていないからです。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 さて、講義の中でもお伝えしましたが、次回の火曜日の講義を受け
るに当たって、以前学習した判決による登記の承継執行文を必ず振り
返っておいてください。

 次回は、処分禁止の仮処分を解説する予定です。

 そこを学習するためにも、必要な復習です。

 1年コースのみなさんも、いよいよ不動産登記法の講義も大詰めの
時期となりました。

 もうすぐ会社法が始まります。

 早いものですね。

 これからもとにかく頑張っていきましょう!

 では、8月最後の1週間、頑張りましょう。

 また更新します。




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