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この前の日曜日の講義の復習 [不登法・各論]



  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 まだまだ暑い日が続きますね。

 引き続き、熱中症には気をつけながら乗り切りましょう。

 さて、早速ですが、今日の過去問です。

 先日の日曜日、1年コースのみなさんは、順位変更の登記や賃借
権の先順位抵当権に優先する同意の登記、抵当権の抹消登記などを
学習しました。

 いずれも、記述式でも聞かれる重要なテーマばかりです。

 どういうことを学習したのか、覚えていますか?
 そのときの講義で学習した内容を頭で振り返ってから、以下の過
去問を通じて確認しましょう。

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(過去問)

Q1
 抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位が上昇する抵当権者を登
記権利者、順位が下降する抵当権者を登記義務者としてする(平19-
18-ア)。


Q2
 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記の登記権利者は、当該
賃借権の賃借人であり、すべての先順位抵当権者が登記義務者となる
(平20-23-ア)。


Q3
 順位の変更の登記は、順位の変更の対象となる各抵当権の登記に付
記してされる(平16-19-1)。


Q4
 抵当権の設定者である所有権の登記名義人Aが死亡した後に当該抵
当権が消滅した場合において、当該抵当権の設定の登記の抹消を申請
するときは、その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申
請しなければならない(平26-20-オ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 順位の変更の登記は、合意の当事者の全員が共同して申請する、いわ
ゆる合同申請によってします。



 権利者、義務者の通常の共同申請とは異なります。

 申請情報は、今のうちからきちんと書けるようにしていきましょう。


A2 正しい

 そのとおりです。

 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記は、原則どおりの共同申
請です。

 順位変更と形が似ているところがあるので、比較しながら押さえると
効率がいいかと思います。

 ちなみに、この賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記は、近年
の本試験の記述式で出題されています。


A3 誤り

 順位変更の登記は、常に主登記で実行します。

 完了後の登記記録も、きちんと確認しましょう。


A4 正しい

 そのとおりです。

 設定者に相続が開始した後に、抵当権が弁済等によって消滅した後は、
抵当権の登記の抹消の前提として、相続登記を申請しないといけません。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 1週間くらい経つと、何を勉強したのか、案外忘れてますよね。

 これくらいの間隔で確認すると、ちょうどいい具合に上書きできるん
じゃないかなと思います。

 適度な間隔での振り返り、これからもよく意識してみてください。

 それにしても、もうすぐ9月です。

 早いですよね。

 では、週末の今日も頑張りましょう!

 また更新します。


 

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