SSブログ

もうすぐ7月 でも、まだ1週間ある! [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日の名古屋は雨でしたが、蒸し暑い1日でした。。

 今日も蒸し暑くなりそうな感じではありますが、体調管理には
気をつけて過ごしましょう。

 さて、明日で、6月も最後。いよいよ7月です。

 去年の本試験は7月1日だったのですが、今年の本試験は、7月
7日(日)です。

 個人的には、本試験まで準備期間が多ければ多い方がいいと思
っているので、ぜひこの有利な日程を生かしたいですよね。

 やるべきことは、とにかくこれまでの学習の繰り返しですから、
知識を上書きできる日が多いなら、それに越したことはありません。

 すべての状況を前向きにとらえて、合格を信じて突き進んでいっ
てください。

 では、今日は、民訴の過去問です。

 ぜひ復習のきっかけにしてみてください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 手形訴訟の原告が、訴訟を通常の手続に移行させる申述をするに
は、被告の承諾を得なければならない(平6-5-1)。



Q2
 手形訴訟の被告は、原告の承諾なしに通常訴訟への移行を申し立
てることができる(平1-6-2)。



Q3
 被告が少額訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をするには、
相手方の同意を要する(平16-1-オ)。



Q4
 裁判所が、期日を続行して少額訴訟による審理及び裁判を行うた
めには、当事者の同意を得ることが必要である(平21-5-オ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 承諾は不要です(民訴353条1項)。

 通常手続により訴訟を進めることが、被告にとって不利となること
はないからです。



A2 誤り

 手形訴訟では、通常の手続への移行をすることができるのは原告で
あって、被告には、移行の申立権はありません。


 ここは、注意しておきましょう。


A3 誤り

 手形訴訟とは異なり、少額訴訟では、被告に、通常の手続への移行
の申述権があります。


 ですが、この場合に、原告の同意は不要です(373条1項本文)。


A4 誤り

 少額訴訟は、一期日審理を原則としていますが、特別の事情があれ
ば、期日を続行することもできます(370条1項参照)。


 そして、これは、裁判所の訴訟指揮権に属する裁量事項とされてい
るので、当事者の同意を要しません。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今年は、少額訴訟か手形訴訟、もしくは両者の比較問題が出るので
はないかと思っていますが、どうでしょう。

 前から言っていますが、午後の部の民訴系から供託までの前半11問
で、しっかり得点できるようにしたいですね。

 そのためにも、ここから出たら大丈夫、というテーマを少しでも増
やしておきましょう。

 本試験までひたすら
同じことの繰り返しですが、それが力になります。

 もう少し、頑張ってください!

 また更新します。




にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村
   ↑
 自分のやっていることにブレないことが大事です。
 頑張ってください!
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリック
お願いします(^^)


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。