もうすぐ7月 でも、まだ1週間ある! [司法書士試験・民訴等]
復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日の名古屋は雨でしたが、蒸し暑い1日でした。。
今日も蒸し暑くなりそうな感じではありますが、体調管理には
気をつけて過ごしましょう。
さて、明日で、6月も最後。いよいよ7月です。
去年の本試験は7月1日だったのですが、今年の本試験は、7月
7日(日)です。
個人的には、本試験まで準備期間が多ければ多い方がいいと思
っているので、ぜひこの有利な日程を生かしたいですよね。
やるべきことは、とにかくこれまでの学習の繰り返しですから、
知識を上書きできる日が多いなら、それに越したことはありません。
すべての状況を前向きにとらえて、合格を信じて突き進んでいっ
てください。
では、今日は、民訴の過去問です。
ぜひ復習のきっかけにしてみてください。
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(過去問)
Q1
手形訴訟の原告が、訴訟を通常の手続に移行させる申述をするに
は、被告の承諾を得なければならない(平6-5-1)。
Q2
手形訴訟の被告は、原告の承諾なしに通常訴訟への移行を申し立
てることができる(平1-6-2)。
Q3
被告が少額訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をするには、
相手方の同意を要する(平16-1-オ)。
Q4
裁判所が、期日を続行して少額訴訟による審理及び裁判を行うた
めには、当事者の同意を得ることが必要である(平21-5-オ)。
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A1 誤り
承諾は不要です(民訴353条1項)。
通常手続により訴訟を進めることが、被告にとって不利となること
はないからです。
A2 誤り
手形訴訟では、通常の手続への移行をすることができるのは原告で
あって、被告には、移行の申立権はありません。
ここは、注意しておきましょう。
A3 誤り
手形訴訟とは異なり、少額訴訟では、被告に、通常の手続への移行
の申述権があります。
ですが、この場合に、原告の同意は不要です(373条1項本文)。
A4 誤り
少額訴訟は、一期日審理を原則としていますが、特別の事情があれ
ば、期日を続行することもできます(370条1項参照)。
そして、これは、裁判所の訴訟指揮権に属する裁量事項とされてい
るので、当事者の同意を要しません。
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今年は、少額訴訟か手形訴訟、もしくは両者の比較問題が出るので
はないかと思っていますが、どうでしょう。
前から言っていますが、午後の部の民訴系から供託までの前半11問
で、しっかり得点できるようにしたいですね。
そのためにも、ここから出たら大丈夫、というテーマを少しでも増
やしておきましょう。
本試験までひたすら同じことの繰り返しですが、それが力になります。
もう少し、頑張ってください!
また更新します。
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頑張ってください!
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2019-06-29 08:19