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仮登記に基づく本登記 [不登法・総論]




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、朝からどんよりした天気の名古屋です。

 雨が降りそうですね。

 さて、昨日、6月26日(水)は、不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の仮登記の続きということで、仮登記の抹消や
仮登記に基づく本登記を中心に解説をしました。

 まず、仮登記の抹消で何といっても大事なのが、登記識別情
報についての問題ですね。

 仮登記名義人が自ら仮登記を抹消するときは単独で申請でき
ますが、この際、登記識別情報の提供を要します。

 単独申請でありながら登記識別情報の提供を要するという、
極めて珍しい登記の一つでした。

 こういうものは、随時、押さえていくようにしましょう。

 次に、今回のメインである仮登記に基づく本登記ですが、以前
に、登記上の利害関係を有する第三者でも解説しています。

 そこを改めて振り返っておいて欲しいと思います。

 仮登記は、序盤のこの段階ではちょっとわかりにくく感じると
ころも多々あるとは思います。

 そのあたりは、学習が進んでいくと理解できるようになってい
きますので、できるところから復習を進めていってください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 直前期のみなさんも、復習のきっかけに役立ててください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 代物弁済を登記原因とする所有権移転請求権の仮登記がされてい
る場合において、所有権移転請求権の移転の登記を申請するときは、
申請人は、所有権移転請求権の仮登記の登記名義人に通知された登
記識別情報を提供しなければならない(平24-16-ウ)。



Q2
 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所有権の移転の
登記がされたときは、当該所有権の移転の登記の登記名義人である
相続人は、仮登記に基づく本登記を申請する場合における登記上の
利害関係を有する第三者に当たらない(平17-21-イ)。



Q3 
 所有権に関する仮登記がされた後に、その不動産の所有者から当
該不動産を譲り受けた者は、所有権の移転の登記をしていないとき
であっても、仮登記に基づく本登記を申請する場合における登記上
の利害関係を有する第三者に当たる(平17-21-ア)。


Q4
 所有権移転請求権の仮登記に基づく本登記を申請する場合におい
て、当該所有権移転請求権の仮登記に対し、付記による移転請求権
の仮登記がされているときは、その付記された仮登記の名義人は、
利害関係を有する第三者に当たらない(平23-22-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・





A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 これは、前々回の講義の内容ですね。 

 2号仮登記を移転したときは、その登記は、付記登記の本登記で
実行します。


 これは本登記ですから、登記義務者である仮登記名義人の登記識
別情報を提供することを要します。



A2 正しい

 そのとおりです。 

 本問の相続人は、仮登記に基づく本登記の登記義務者となります
から、利害関係人には当たりません。

 
 実は、これは、先日の記事でもピックアップしたのですが、すぐ
に解答できましたか?

 改めて大事な点を指摘しておくと、仮登記の後に所有権の移転の
登記が入っているときは、必ず、その登記原因を確認しましょう。


 こうした登記記録の読み取り方の基本、しっかり身に付けましょう。

 登記記録の読み取りになれてくると、本問のように文章で聞かれ
たときに、どういう登記の状態かイメージできるようになっていき
ます。



A3 誤り

 利害関係を有する第三者とは、「登記上」利害関係を有する者を
いいますから、登記をしていない者はこれに当たりません。


 こういう問題には、よく注意したいですね。


A4 誤り

 本問の仮登記名義人は、利害関係を有する第三者に当たります。

 最初は、文章だけだとわかりにくいかもしれませんが、これは、
所有権移転請求権を目的として売買予約をしたケースですね。

 たとえば、Aが所有権移転請求権の仮登記名義人だとすると、B
が、これに対してさらに所有権移転請求権の仮登記をしているケー
スです。

 この場合、所有権移転請求権はまだBに移転していませんから、
Aが予約完結権を行使して、仮登記に基づく本登記をすることがで
きます。

 そして、このときは、Bが利害関係を有する第三者に当たるとい
うことです。

 オートマですと登記記録例が載っていますので、それを確認しな
がら本問とよく見比べるといいと思います。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 繰り返しの案内ですが、今日は、1年コースのみなさんの民法の講
義です。

 いつもとスケジュールが異なりますので、気をつけてください。

 何だかんだと、6月ももうすぐ終わりですね。

 直前期のみなさん、本試験までまだ日にちがあります。

 この日程の有利さを生かして、できる限りの準備をしておいてくだ
さい。

 では、今日も頑張りましょう!

 また更新します。




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