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昨日の講義の急所・民法 次回の日程にご注意を。 [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日、6月25日(火)は、1年コースの民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、親子関係ということで、実子、そして養子縁組までを
解説しました。

 実子では、主に、嫡出の推定あたりが大事ですが、けっこう細
かいところでもあるので、趣旨をよく理解しておきましょう。

 ここでの話は、結局のところ、夫が自分の子ではないと否定す
るときの手続に繋がります。

 ですので、推定される嫡出子かどうかの区別がポイン
トになり
ます。


 また、いくつか最新の判例も補足しましたので、それも併せて
学習しておいてください。

 一方、養子縁組では、縁組障害をじっくりと整理しておいても

らえればと思います。

 婚姻と比べると細かいところも多いので、そこは今後、時間を
かけて復習していってください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。


 ここは、改正と関係のないところなので、直前期のみなさんも、
復習のきっかけにしてください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 母の婚姻が成立した日から200日後に出生した子について、母の
夫は、母が死亡しているときは、検察官を被告として嫡出否認の訴
えを提起することができる(平9-18-イ)。


Q2
 認知は、認知をした父が子の出生の時にさかのぼって効力を生じ
させる旨の別段の意思表示をした場合を除き、認知をした時からそ
の効力を生ずる(平27-20-ア)。


Q3
 他人の子を実子として届け出た者が、その子の養子縁組につき代
わって承諾をしたとしても、当該養子縁組は無効であるが、その子
が、満15歳に達した後に、当該養子縁組を追認すれば、当該養子縁
組は当初から有効となる(平19-22-エ)。



Q4
 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、原則として、配偶
者とともに縁組をしなければならないが、配偶者の嫡出である子を
養子とするときは、単独で縁組をすることができる(平13-20-イ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 母が死亡している場合のように、親権を行う母がいないときは、
家庭裁判所は特別代理人を選任しなければなりません(民法775条
後段)。


 検察官を被告とするのではないから、本問は誤りです。

 死亡のときに検察官が被告となるのは、認知の訴えです。

 よく比較しておきましょう


A2 誤り

 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生じます(民法784条
本文)。

 ここは、正確に押さえておきたいですね。



A2 正しい

 真実の親でない者が代諾をしても、それは無効です。

 ですが、これを一種の無権代理とみて、子が15歳に達した後に追認
すれば、当初から有効な縁組となります(最判昭27.10.3)。


 116条によりさかのぼって有効となるという点も大事ですね。


A3 正しい

 このとおり正しいです(民法795条)。

 縁組障害では、本問の795条と796条あたりが大事でしょう。

 本問のように、配偶者のある者が未成年者を養子とする場合でも、
その子が配偶者の嫡出子であれば、単独で縁組できます(民法795条)。


 その代わりといいますか、意思を表示できない場合を除いて、配偶
者の同意を要することになります(民法796条)。


 配偶者のある者が未成年者を養子にする場合、単独縁組できるケー
スなら配偶者の同意がいるし、共同縁組のケースなら同意は不要です。


  この点がきちんと整理できれば、ここは大丈夫と思います。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 さて、昨日の講義内でも改めて告知しましたが、1年コースのみなさ
んの次回の講義は、明日、6月27日(木)です。

 今週と来週は、いつもと違って、木曜日に講義がありますので、気を
つけてください。

 では、今日もいつもどおり頑張っていきましょう! 

 また更新します。




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