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今回の重要テーマ、仮登記 [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日、6月24日(月)は、不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、仮登記の途中までを解説しました。

 この仮登記は、択一の試験でよく聞かれます。

 また、次回の内容である仮登記に基づく本登記は、記述式の
試験でも聞かれたことがあります。

 つまり、仮登記は、試験で毎年出ると思っていいくらいの重
要なテーマということですね。

 昨日の範囲では、まず、仮登記の可否に関する先例の結論を
よく押さえておきましょう。

 次に、仮登記と添付情報ですね。

 仮登記を共同で申請する場合でも、登記識別情報の提供を要
しないという点が重要でした。

 さらに、仮登記した権利が売買または売買予約されたときの
問題ですね。

 ここは、4つのパターンに応じて、仮登記または本登記で実行
されるのか、主登記か付記登記で実行されるのかをよく整理して
おきましょう。

 あとは、ここで学習したことがどんな形で出題されるのかを確
認すると、より理解が深まると思います。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 相続を登記原因とする所有権の移転の仮登記を申請するために、
「平成何年何月何日相続を原因とする所有権の移転の仮登記をせ
よ」との仮登記を命ずる処分の申立てをすることができる(平24
-22-オ)。


Q2
 代物弁済予約を登記原因とする所有権移転請求権の仮登記がさ
れている場合において、所有権移転請求権の移転の登記を申請す
るときは、申請人は、所有権移転請求権の仮登記の登記名義人に
通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-ウ)。


Q3
 仮登記した所有権の移転の仮登記は、付記登記によってする
(平27-19-ア)。


Q4 
 仮登記した所有権の移転請求権の移転の登記は、付記登記によっ
てする(平1-21-3)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・





A1 誤り

 前提として、相続を原因とする1号仮登記を申請することはでき
ません。


 したがって、この仮登記を命ずる処分を申し立てることもできま
せん。


 改めて、1号仮登記とはどういう場合にするものかということを
よく確認しておきましょう。 



A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 2号仮登記で登記した権利を移転した場合、その登記は、付記登記
の本登記で実行されます。


 本登記ですから、原則どおり、その登記は共同申請によるので、登
記義務者の登記識別情報の提供を要します。


 このように、本登記で実行するのか仮登記で実行するのかというこ
とは、登記識別情報の提供の要否の問題に繋がります。


 また、共同申請か単独申請かという問題にも繋がります。


A3 誤り

 1号仮登記で登記した権利を移転した場合、その登記は、主登記に
よって実行されます。



A4 正しい

 そのとおりです。

 2号仮登記をした権利を移転した場合、その登記は、先ほどのA2の
解説でも出てきたように、付記登記によってします。


 付記登記か主登記かという点は、このQ3やQ4のように、主登記or
付記登記という問題に繋がります。


 先ほども書きましたが、仮登記した権利の処分については、どのよう
な形で出題されるのかということを明確にするほうが理解が早いと思い
ます。


 このあたりは、要点を掴んでおくことが大事ですね。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 仮登記は、試験ではよく出題されるとはいえ、初めて学習する場合、
最初はなかなか要領を掴めないかなとは思います。

 ですが、昨日の講義でも解説したように、仮登記できる要件と1号仮
登記と2号仮登記の違いからよく理解していくことが大事です。

 そして、登記記録の状態をよくみることですね。

 問題文の文章で聞かれたときに、仮登記のどの場面のことを言ってい
るのかがわかるようになると、問題も解きやすくなります。

 ですので、テキストの登記記録例を何回も確認して、登記記録の読み
取りにも慣れていってください。

 では、今日も頑張りましょう! 

 また更新します。




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