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まとめ講義から親族編へ。日程にご注意を。 [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 今日は、1年コースのみなさんの民法の講義ですね。

 前回も案内しましたが、今日は、午前がまとめ講義、午後が通常の
講義で前回の続きになります。

 まとめ講義では、前回解説しきれなかった部分の説明と、物権編か
らこれまでの内容をできる限り、振り返ろうと思っています。

 民法も後半に入っていますが、ここまでどういうことを学習してき
たのか、ちょうどいい振り返りの機会にしていただければと思います。

 では、今日も過去問を通じて知識を振り返りましょう。

 物権編も振り返りたいなということで、物権編からのピックアップ
です。

 また、改正とは関係のないところから選びましたので、直前期のみ
なさんも、民法を振り返るきっかけにしてください。

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(過去問)

Q1
 Aは、B所有の甲不動産を買い受けたが、その所有権の移転の登記
がされない間に、甲不動産がBからCに譲渡されて所有権の移転の登
記がされ、更にCからDに譲渡され、Dが所有権の移転の登記をした。
この場合において、Cが背信的悪意者に当たるときでも、Dは、Aと
の関係でD自身が背信的悪意者と評価されない限り、甲不動産の所有
権の取得をAに対抗することができる(平24-7-ウ)。



Q2
 Aの所有する甲動産を保管しているBが、甲動産を自己の所有物で
あると偽ってCに売却し、占有改定により甲動産を引き渡した場合に
は、Cは、Bが所有者であると信じ、かつ、そう信じるにつき過失が
ないときであっても、その時点で甲動産を即時取得することはできな
い(平17-9-ウ)。



Q3
教授:
 本人の代理人から動産を買い受けたところ、本人がその動産の所有
者でなかった場合、即時取得は成立するでしょうか。


学生:

 無権利者から買い受けた場合ですので、善意無過失であるときは、
即時取得が成立します(平13-7-オ)。



Q4 
 悪意の占有者は、占有物が滅失したときは、その滅失が自己の責めに
帰することができない事由によるものであっても、回復者に対し、損害
の全部を賠償する義務を負う(平14-11-エ)。

 
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおりです(最判平8.10.29)。

 背信的悪意者に当たるかどうかは、所有権を取得した者ごとに、相
対的に判断します。


 ちょっと問題文は長いですが、何を聞いているのか、読みながら素
早く知識を引き出せることができるようにしましょう。



A2 正しい

 そのとおり、正しいです(最判昭35.2.11)。

 占有改定による引渡しによって、即時取得することはできません。

 このあたりの定番の知識は、それこそ、即答できるくらいのレベル
にして欲しいと思います。



A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本人が他人の物を売却したのと同じことだと考えるとよいです。

 また、本問と、無権代理人と取引をした者に即時取得は成立しない
ということを、よく区別できるようにしましょう。



A4 誤り

 悪意の占有者であっても、帰責事由がなければ損害賠償の義務を負
いません(民法191条参照)。


 占有権の出題は、こういう条文ベースのものを、正確に得点できる
かが大事になってきます。


 急所を意識しながら、条文を確認するようにしましょう。

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 さて、タイトルにも少し書きましたが、1年コースのみなさんは、少
しの間、講義の日程がいつもと異なりますので注意してください。

 すでに告知済みではありますが、7月7日(日)の講義がお休みとなる
代わりに、木曜日に講義が入ります。

 変更後の日程表は配布はしてありますが、随時、講義内でも告知して
いきます。

 では、日曜日の今日もいつもどおり頑張りましょう!

 また更新します。




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