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2019目標のみなさん、ありがとうございました! [司法書士試験・民訴等]




  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は久しぶりに暑い1日でしたね。

 そんな昨日、6月20日(木)は、直前期のオプション講座の
最終回でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 2019目標のみなさんにとっては、昨日が本試験前の最後の
講義ということになりました。

 まずは、ここまで本当にありがとうございました!

 2019目標のみなさんも、途中で来なくなってしまった人が
とても少なくて、本当に感謝しています。

 司法書士試験の勉強はやることも多くて大変だったと思いま
すが、その分、学習してきたことが実務でもすぐに役立ちます。

 とても実務色の強い試験ですからね。

 そして、本試験までたどり着くのもなかなか大変なことです
から、本試験を受けるみなさんは、まず、その点に自信を持っ
てもらいたいなといつも思いますね。

 試験ですから、絶対というものはありません。

 ですが、自分のできる限りのベストをぶつけて、ぜひとも合格
を勝ち取って欲しいと思います。

 そして、令和最初の合格者になろうじゃありませんか。

 合格することだけを考えて、本試験までの残りの期間を乗り
切っていきましょう。

 では、今日は、民訴の過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 合議体の裁判官の過半数が交代した場合において、その前に尋
問をした証人について、当事者がさらに尋問の申出をしたときは、
裁判所は、当該証人の尋問をしなければならない(平12-4-1)。



Q2
 証人尋問及び当事者尋問のいずれについても、呼出しを受けた
証人又は当事者が正当な理由なく出頭しない場合の制裁として、
過料の規定が民事訴訟法に定められている(平24-4-オ)。



Q3
 書証の申出は、文書を提出してするか、文書提出命令の申立て
をしてしなければならない(平19-3-5)。



Q4
 文書の提出を命ずる決定に対しては、当事者は、即時抗告の申
立てをすることができない(平4-1-2)。


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A1 正しい

 そのとおり、正しいです(民訴249条3項)。

 ここでは、当事者が尋問の申出をした場合、裁判所は証人尋問を
しなければならないとする同趣旨の規定を確認しておきましょう。



A2 誤り

 証人尋問については正しいですが、当事者尋問について誤りです。

 当事者尋問における不出頭の場合の制裁は、尋問事項に関する相
手方の主張を真実と認められてしまうことがあるというものです
(民訴208条)。


 いくつか制裁に関する規定がありましたが、いずれも、条文でし
っかり確認しておきましょう。


 民訴は、条文が大事です。本当に。


A3 誤り

 書証の申出の方法には、本問に記述の2つのほか、文書送付の嘱託
があるので誤りです(民訴219条、226条)。



A4 誤り

 文書の提出を命ずる決定にも、即時抗告をすることができます(民
訴223条7項)。


 これは重要な決定なので、却下する決定はもちろん、認める決定に
も即時抗告をすることができるとされています。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 さて、昨日の記事でも書きましたが、今年の本試験は7月7日(日)と、
昨年の7月1日に比べると本試験までの日にちが多いですね。

 その日程の有利さを生かして、しっかり準備をしておきましょう。

 講座自体は終わりましたが、もちろん、学習相談を利用することがで
きます。

 電話でもけっこうですので、何かありましたら、いつでも学習相談を
利用してください。

 最後までしっかりとサポートしていきます。

 それでは、今日も暑くなりますが、体調管理には気をつけて本試験ま
での日を過ごしてください。

 では、また更新します。




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