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債権編終了!次回はまとめ講義




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、新潟で大きな地震がありましたね。。

 該当の地域の方、どうか気をつけて行動してください。

 さて、昨日、6月18日(火)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、不法行為の続きから不当利得、親族編の冒頭まで
を解説しました。

 今回の講義で、ついに債権編も終わりましたね。

 昨日のところでは、前回からの続きの不法行為が大事です。


 出題頻度は、それほど高いとはいえませんが、過去問で出た
範囲で判例をよく確認しておきましょう。

 また、不当利得は近年出題されたとはいえ、現状、復習の優
先度
は低いので、ほかのところを復習しておきましょう。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 今回も改正とは関係のないところなので、直前期のみなさんも、
復習のきっかけにしてください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 責任を弁識する能力のない未成年者の行為によって火災が発生し
た場合において、未成年者自身に重大な過失と評価することができ
る事情があったとしても、その監督について重大な過失がなかった
ときは、監督者は、火災により生じた損害を賠償する責任を負わな
い(平16-20-エ)。



Q2
 Aが運転する自動車とBが運転する自動車とが衝突した事故によ
って、Aは首を負傷したが、Aは平均的体格に比べて首が長く、A
には頸椎の不安定症という身体的特徴があった。この身体的特徴が
疾患と評価することができるようなものではなかった場合、裁判所
は、このようなAの身体的特徴を考慮して、損害賠償の額を減額す
ることはできない(平28-19-イ)。



Q3
 土地の工作物の設置又は保存の瑕疵によって損害が生じた場合に
おいて、その占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をして
いたときは、その所有者は、その工作物を瑕疵がないものと信じて
過失なくこれを買い受けていたとしても、損害を賠償する責任を負
う(平21-19-イ)。



Q4
 土地の売買契約が解除された場合には、売主は、受領していた代
金の返還に当たり、その受領の時からの利息を付さなければならな
いが、買主は、引渡しを受けていた土地の返還に当たり、その引渡
しの時からの使用利益に相当する額を返還することを要しない
(平22-18-イ)。


     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです(最判平7.1.24)。

 責任能力のない未成年者の行為について、失火責任法における重大
な過失の有無は、監督義務者を基準に判断します。


 使用者責任の場合と比較しておきましょう。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(最判平8.10.29)。

 身体的特徴が疾患と評価されないときは、これを理由に、損害賠償の
額を減額することはできません。


 なかなかインパクトのある判例からの出題でした。


A3 正しい

 そのとおりです(民法717条1項)。

 土地の工作物等から生じた損害については、一次的には占有者が責任
を負います。


 ですが、占有者が損害の発生の防止に必要な注意をしていたときは、
免責されます。


 そして、この場合は、二次的に所有者が責任を負いますが、所有者
には免責規定がありません。


 717条1項は、よく確認しておきましょう。


A4 誤り

 後半の記述が誤りです。

 買主も、引渡しの時からの使用利益に相当する額を返還しなければ
なりません。

 
 これは、原状回復義務に基づく、一種の不当利得の返還に当たります。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 1年コースのみなさんは、次回の講義はいつもどおり日曜日ですね。

 昨日の講義でも告知しましたが、次回は、午前中にまとめ講義、午後
に通常どおりの講義という予定で進行します。

 また、すでに告知済みですが、来週は、講義の日程に変更があります。

 変更後の日程、改めて確認しておいてください。

 講義内でも、随時告知していきます。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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