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不動産登記法 昨日の講義のポイント [不登法・各論]




  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、6月17日(月)は、不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は前回の続きの時効取得から、敷地権付き区分建物の登記、
所有権の保存の登記の途中までを解説しました。


 時効取得については、所有権の保存の登記をするのか、移転登
記をするのかという問題ですね。

 また、前提としての相続登記の要否という問題がありました。

 こちらは、農地法所定の許可でも同じような問題がありました
ので、併せて確認するといいと思います。

 次に、敷地権付き区分建物の登記記録の特徴、ここは、慣れも
必要なので、じっくりと読み取れるようになっていってください。


 そして、所有権の保存の登記は、主に、択一でよく聞かれます。

 申請適格者をまずは、よく確認をし、そして、登記の申請情報
とともに提供する添付情報ですね。


 ここに大きな特徴がありました。

 また、こうした個別の権利の登記については、その申請情報も
少しずつ書けるようにしていきましょう。


 でるトコやレジュメなどを参照し、実際に書いてみて、少しず
つ覚えていってください。


 では、過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 丙不動産について、平成18年5月1日にAの取得時効が完成し、
同月15日にAがこれを援用した場合には、「平成18年5月1日時効
取得」を登記原因及びその日付として、丙不動産について所有権の
移転の登記を申請することができる(平18-13-エ)。


Q2
 A及びBが表題部所有者である所有権の登記がない建物について、
Aは、A及びBを登記名義人とする所有権の保存の登記を単独で申
請することができる(平26-17-イ)。


Q3
 所有権の登記がない土地について、その表題部所有者であるAが
死亡した場合には、Aから包括遺贈を受けたB株式会社は、自己を
登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる
(平26-17-ア)。
 

Q4 
 表題登記がない建物の所有権を収用によって取得した者は、表題
登記の申請をすることなく、建物図面及び各階平面図を提供して、
直接自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することが
できる(平22-14-ア)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 取得時効が完成した場合の登記手続は、所有権の移転の登記による
ことになります。

 そして、この場合の登記原因の日付は「占有開始の日」です。

 時効の完成の日ではないので、本問は誤りです。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。


 表題部所有者が複数いる場合、その一人は、自己の持分についての
み所有権の保存の登記を申請することはできません。


 また、所有権の保存の登記を申請することは保存行為に当たるので、
Aが、単独でAB名義の所有権の保存の登記を申請できます。



A3 誤り

 包括受遺者は、不動産登記法74条1項1号後段の「表題部所有者の相
続人その他の一般承継人」に当たらないため、申請することはできません。


 所有権の保存の登記の申請適格者は、正確に押さえておきましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本問は、職権で表題部の登記がされる場合です。

 職権で所有権の保存の登記をする場合と、よく区別できるようにして
おきましょう。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 
 不動産登記法は、民法と違って、まだまだイメージが掴みにくくてふ
わふわした印象を覚えるかもしれませんね。

 それは、手続法特有のものでもあるので、どういうところに重点を置
いて学習すればよいか。

 講義で指摘した点を参考に、でるトコを活用しながら、理解を深めて
いっていただければと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。





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