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債権編もあと少し。模擬試験お疲れさまでした! [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 夕べは、寒かったですよね。

 6月とは思えないくらいですが、風邪を引かないように体調管理
には気をつけて過ごしましょう。

 さて、昨日、6月16日(日)は、1年コースの民法の講義でした。 


 みなさん、お疲れさまでした!
 
 昨日は、午前では債権者代位権、詐害行為取消権、午後は、その
続きと代物弁済や第三者弁済などの弁済関連、不法行為の途中まで
じっくりと時間をかけて解説しました。

 昨日のところでは、やはり債権者代位権と詐害行為取消権が特に
重要ですよね。

 まず、この2つの制度趣旨をよく理解しておきましょう。


 いずれも、債務者の責任財産を充実させることで、強制執行の準
備をするための
制度です。

 一方で、裁判上の手続を要するかなど、両者にはいくつかの相違
点も
ありますから、比較しながら学習すると効率がいいと思います。

 また、改正の点でいうと、債権者代位権よりも詐害行為取消権の
方が、
けっこう変わっています。

 中には、ちょっと複雑に感じるところもあると思いますが、試験
でも
よく出るテーマなので、時間をかけて理解をしていって欲しい
と思います。


 このほか、いくつか重要な判例もありましたから、よく振り返っ
ておい
てください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

 改正に関係のないものをピックアップしておきましたから、直前
期のみな
さんも、復習のきっかけとして役立ててください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Dが不動産をBに売却した後に死亡し、A及びCがDを共同相続
した場合において、Bへの所有権の移転の登記手続にAが協力せず、
Bも売買代金の支払を拒絶しているときは、Cは、Bの資力の有無
にかかわらず、Bに代位して、Aに対する登記請求権を行使するこ
とができる(平22-16-ウ)。



Q2
 DがAから賃借した甲土地上に乙建物を所有し、これをCに賃貸
していた場合において、Dが乙建物をBに売却したが、甲土地の賃
借権の譲渡につきAの承諾が得られないときは、Cは、乙建物の賃
借権を保全するために、Bの資力の有無にかかわらず、Bに代位し
て、Aに対する建物買取請求権を行使することができる(平22-16
-エ)。



Q3
 共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権の行
使の対象とすることができる(平20-18-ア)。



Q4
 相続人の債権者は、その相続人がした相続の放棄の申述を詐害行
為として取り消すことはできない(平12-19-オ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおりです。

 Cは、Bに代位してAに対する登記請求権を行使することができ
ます(最判昭50.3.6)。


 これは、被保全債権が金銭債権でありながら、無資力要件を不要
とする特殊な判例でしたよね。


 司法書士試験では、よく出ます。

 共同相続、登記請求権の代位行使と来れば、あとは、資力の点を
確認すれば、結論は出しやすいと思います。



A2 誤り

 借地上の建物の賃借人は、建物の所有者が有する建物買取請求権
を代位行使す
ることができません(最判昭38.4.23)。

 この問題では借地借家法14条が題材となっていますから、ついで
に、この条文を確認しておくといいですね。


 さらにいえば、借地上の建物の譲渡には借地権の譲渡も伴うとい
うことも、よく確認しておくといいと思います。


 また、借地上の建物に設定した抵当権の効力は、従たる権利の借地
権のも及ぶということも思い出しておいてください。



A3 正しい

 そのとおりです。

 遺産分割協議は、詐害行為取消権の対象となり得ます(最判平11.6.11)。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(最判昭49.9.20)。

 相続放棄自体は、相続編で詳しく学ぶところですが、よく出る判例
の一つなので、今のうちから結論だけでも確認しておいてください。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、週末の模擬試験を受けたみなさん、お疲れさまでした!

 これが、本試験前の最後の模試だったみたいですね。

 模試の結果には特に一喜一憂しなくてもよいので、間違えたところ
を中心に振り返って、後は、本試験に備えましょう。

 まだ本試験まで日にちもありますし、できる限りのベストを尽くし
てください。

 不安な点などがあれば、いつでも学習相談を利用していただければ
と思います。

 それでは、今週も1週間頑張りましょう!

 また更新します。




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