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債権編も大詰め。そして、今日も会社法の振り返り [司法書士試験・会社法]




  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、模擬試験を受けた方、お疲れさまでした!

 そして、今日受ける方は、これを本試験と思って頑張ってきて
ください。

 試験会場に着いてから午前の部が始まるまで何を確認するか、
午前の部が終わった後は何を確認するか、そういうこともきちん
と準備しておきたいですね。

 では、早速ですが、いつものように過去問をピックアップして
おきます。

 今日も、会社法からのピックアップです。
 
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(過去問)

Q1
 株式会社の設立の無効は、株式会社の成立後6か月以内に訴え
をもってのみ主張することができる(平18-34-ア)。



Q2
 株式会社の設立の無効の訴えの提訴期間は、会社法上の公開会
社にあっては会社の成立の日から1年以内であり、それ以外の株式
会社にあっては会社の成立の日から2年以内である(平27-27-エ)。



Q3
 監査役設置会社の設立の無効の訴えについては、株主、取締役、
監査役又は清算人は原告適格を有するが、発起人は原告適格を有
しない(平27-27-オ)。



Q4
 株式会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定
した場合には、設立は、初めから無効となる(平26-27-オ)。


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A1 誤り

 提訴期間は、株式会社の成立の日から6か月以内ではなく、2年以
内です(会社法828条1項1号)。


 会社の組織に関する訴えについては、まず、その提訴期間をよく
整理しておくといいですね。



A2 誤り

 Q1のとおり、提訴期間は会社の成立の日から2年以内が正しい
です。


 公開会社かどうかにより期間が違ってくることはありません。

 ちなみに、公開会社かどうかで提訴期間が異なってくるのは、新
株発行無効の訴えなどの株式関連の訴えです。



A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 発起人は、提訴権者に含まれておりません(会社法828条2項1号)。


A4 誤り

 初めから無効となるのではなく、将来に向かってその効力を失い
ます(会社法839条、834条1号)。


 判決の効力など、このあたりはきちんと条文に目を通しておいた
ほうがいいと思います。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 さて、今日は、1年コースのみなさんの民法の講義ですね。

 今はずっと債権編を学習していますが、その債権編もいよいよ大
詰めという時期になってきました。

 今日解説する予定の債権者代位権、詐害行為取消権が最後の山場
といえるでしょうね。

 だいぶ復習も大変になってくる時期かと思いますが、前回学習し
たところを振り返りながら先に進むことが大事です。

 これからも、そのリズムを大事にしながら、頑張っていって欲し
いと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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 6月とは思えない涼しさ、いい感じです。
 7月もそれほど暑くならないといいですよね。
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