SSブログ

残りの期間、本試験に向けて最善の限りを尽くそう [司法書士試験・会社法]




  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 もう6月も半ばですが、涼しい日が続きますね。

 この週末も、天気が悪くなることもありますが、涼しくなりそ
うです。

 過ごしやすくていいですよね。

 そして、昨日の記事でも書きましたが、この週末は、TACの公
開模試があります。

 今回の模試が本試験までの最後の模試という方もいるかもしれ
ませんね。

 また、もう1回くらい予定があるという方もいるかもしれません。

 いずれにしても、模擬試験は、本試験に向けてのシミュレーショ
ンということで、とても貴重な機会です。

 ぜひ、本番を想定して、前日、当日を過ごすようにしてください。

 また、本試験当日の会場までの道のり、所要時間もしっかりと確
認しておいてください。

 そして、当日、何時に自宅を出発するのか、ということもきちんと
考えておいてください。

 では、今日は、会社法の過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、通常の普通決議とは
異なり、定款の定めによっても、議決権を行使することができる株主
の議決権の3分の1を下回ることとすることはできない(平19-31-ア)。



Q2
 監査役会設置会社において、取締役が監査役の解任に関する議案を
株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならない(平
26-30-エ)。



Q3
 累積投票によって選任された取締役の解任及び監査役の解任を株主
総会の決議によって行う場合には、いずれも特別決議によって行う
(平19-31-イ)。



Q4
 監査役会設置会社においては、会計監査人が職務上の義務に違反し
たときは、監査役の過半数の同意をもって行う監査役会の決議により、
その会計監査人を解任することができる(平19-31-オ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおりです(会341条)。

 役員の選任決議は、通常の普通決議の特則となっています。

 定足数を3分の1未満とすることはできませんし、賛成に必要な出席
者の議決権の過半数の要件も重くすることしかできません。



A2 誤り

 監査役の解任の議案の提出に、監査役会の同意は要しません。

 これに対し、取締役が、監査役の選任に関する議案を株主総会に提
出するときは、監査役の同意を要します(343条1項)。


 監査役会設置会社であれば、監査役会の同意ですね。


A3 正しい

 そのとおりです。

 また、監査等委員である取締役の解任も、株主総会の特別決議を要
します。



A4 誤り

 監査役の全員の同意を要します(340条4項)。

 監査役会の決議では足りません。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 本試験までの残りの期間は、とにかく、勉強漬けの毎日を送りま
しょう。

 不安な気持ちはさておいて、択一で1問でも多く得点するために、
とにかく自分がこれまで勉強した知識をしっかりと固めましょう。

 起きている時間は、とにかく勉強ですね。

 本試験まで、自分ができるベストを尽くしましょう。

 大変だと思いますが、頑張って乗り越えてください。

 そして、合格を勝ち取るべく、できることをやっておきましょう。

 では、今週末、模試を受ける方、頑張ってきてください。

 何かあれば、いつでも学習相談を利用してください。

 また更新します。



にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村 
   ↑
 日々の継続が力になると思っています。
 どうかそれが報われますように。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリック
お願いします(^^)