今週末は模擬試験、頑張ってください! [司法書士試験・民訴等]
復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、6月13日(木)は、スキルアップ講座の第9回目の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
スキルアップ講座も終盤の終盤、次回で終了となります。
ということは、本試験まであと少し、ということになりますね。
昨日は、民事保全の続きから供託・司法書士法、憲法・刑法の総まと
めをしました。
それぞれ、近年の出題実績や今年出そうなテーマの出題予想を含めて
解説をしましたので、それらを参考に、残りの期間の復習に役立ててく
ださい。
では、今回は、その中から供託法に関する過去問をピックアップして
おきます。
供託は、ぜひとも3問得点できるように、しっかりと準備をしておき
ましょう。
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(過去問)
Q1
同一人が数個の供託について同時に供託金の還付を請求しようとする
場合においては、払渡請求の事由が同一であるときであっても、一括し
てその請求をすることができない(平27-10-イ)。
Q2
金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押
えに係る債権の全額に相当する金銭を供託したときは、執行債務者は、
供託金のうち、差押金額を超える部分の払渡しを受けることができる
(平26-11-ウ)。
Q3
第三債務者は、金銭債権の一部に対して仮差押えの執行がされた後、当
該金銭債権のうち仮差押えの執行がされていない部分を超えて発せたれた
仮差押命令の送達を受けたときは、その債権の全額に相当する金銭を供託
しなければならない(平29-10-イ)。
Q4
金銭債権の全部に対して仮差押えの執行がされた後、当該金銭債権の一
部に対し差押えがされたときは、第三債務者は、当該金銭債権の全額に相
当する金銭を供託しなければならない(平18-10-ア)。
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A1 誤り
払渡請求の事由が同一であれば、一括して払渡しを請求できます。
これは、一括払渡しの問題ですね。
ここは、一括供託とセットで振り返っておきましょう。
A2 正しい
そのとおり、正しいです。
債権の一部の差押えに対し、第三債務者が債権全額の供託をした場合、差
押金額を超える部分の供託は、弁済供託の性質を有します。
そのため、執行債務者は、この部分の還付を受けることができます。
A3 誤り
仮差押えと仮差押えが競合しても、第三債務者には、供託の義務は生じませ
ん(民保50条5項、民執156条1項)。
仮差押えのみの場合、配当の手続には進まないからです。
A4 正しい
そのとおりです。
仮差押えと差押えが競合したときは、その先後を問わず、第三債務者には供託
の義務が生じます。
差押えの部分につき、執行裁判所による配当の手続が行われるからです。
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今年の本試験は、7月7日(日)です。
もう1か月を切りましたね。
この期間は、特別なことをやる必要はないと思います。
ここまで学習してきた知識をしっかりと固めていってください。
そして、今週末は、TACで模擬試験が行われます。
本試験と同じタイムスケジュールで行われる模擬試験の機会は、とても
貴重です。
本番を想定してしっかりと準備をして、週末、頑張ってきてください。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
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2019-06-14 08:00