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今回は判決による登記 [不登法・総論]




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 ここ数日、6月とは思えない涼しい日が続いていますね。

 何回も言っていますが、特に直前期のみなさんは、体調管理
には十分気をつけて過ごすようにしてください。

 さて、昨日、6月12日(水)は、不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、代位による登記の続きと判決による登記を
解説しました。

 この判決による登記は、試験ではよく出題されます。

 ただ、現段階では、民事訴訟法や民事執行法を学習していま
せんので、わかる範囲で理解をしておいてください。

 判決による登記の場合、執行文の付与は原則不要だけど、3
つの場面で必要になるとか、承継執行文はどういうものか。

 そして、どういう場合に執行文の付与を受けて登記ができる
のかといったあたりを、じっくり整理してみてください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

 直前期のみなさんも、復習のきっかけに役立ててください。
 
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ず
る確定判決を登記原因証明情報として提供し、共同して、当該所
有権の移転の登記を申請することができる(平26-16-エ)。



Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、AがBに対して
所有権の移転の登記手続に必要な書類を交付することを内容とす
る和解調書に基づき、Bは、単独で甲土地の所有権の移転の登記
を申請することができる(平26-16-ウ)。



Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、農地法の許可が
あったことを条件としてBに対して所有権の移転の登記手続を命
ずる確定判決に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申
請する場合には、添付情報として当該許可があったことを証する
情報を提供すれば、当該判決について執行文の付与を受けていな
くても、当該登記を申請することができる(平26-16-ア)。



Q4
 A所有の不動産について、反対給付との引換えにAからBへの
所有権の移転の登記手続をすることを内容とする和解調書に基づ
き、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、当
該和解調書に執行文の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 判決によりBが単独で登記を申請することもできるし、原則どお
り、Aと共同して申請することもできます。



A2 誤り

 本問の和解調書では、単独で登記を申請することはできません。

 権利者が単独で登記を申請するためには、登記手続をする旨の内
容の和解調書であることを要します。


 このように、和解調書等の内容、判決の場合の主文は、きちんと
書けるようにしておきましょう。



A3 誤り

 判決に執行文の付与を受けることを要するので、誤りです。

 農地法の許可を証する情報を提供しても、登記は受理されません。

 改めて、執行文の付与を要する場合を振り返っておいてください。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本事案も、例外的に執行文の付与を要するケースのひとつです。

 もう一つは何だったか、テキストで振り返っておきましょう。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今日は、直前期のスキルアップ講座の第9回目の講義ですね。

 この講座も、残すところあと2回です。

 今日の講義では、前回の民事保全の続きから、残りの供託法以下
の科目の総まとめをしていきます。 

 そして、来週の最終回では、記述式を取り扱います。

 本試験まで、あともう少し。

 頑張ってください!

 では、また更新します。




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