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連帯債務と保証債務 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日、6月11日(火)は、1年コースの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は前回の続き、連帯債権から保証債務までをじっくり解説
しました。

 連帯債権は改正によって追加された新しい制度ですが、連帯債
務と比較して何が絶対効を生じるか、ということを確認しておき
ましょう。

 そして、昨日の講義のメインは何といっても、保証債務です。

 主従関係ということを念頭に、ここも、連帯債務と比較しなが
ら、復習を進めるといいと思います。

 連帯債務と比較する問題は、よく聞かれますからね。

 その上で、主たる債務者または保証人に生じた事由の効力や求
償の問題など、よく整理しながら復習していってください。

 特に、求償のルールは、保証人の委託の有無により、ちょっと
複雑に感じるような規定振りにはなっていました。

 ですが、根本は、連帯債務で学習した求償と通じるところも多
いので、じっくりと整理をしておいていただければと思います。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

 今回ピックアップする過去問は、いずれも改正とは関係のない
ところなので、直前期のみなさんも復習のきっかけに役立ててく
ださい。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 債権者が連帯保証人に債務の履行を請求した場合に、その連帯
保証人は、まず主たる債務者に催告するよう請求することができ
る(平5-5-ア)。



Q2
 債権者が主たる債務者に対し債権譲渡の通知をした場合には、
その通知に確定日付がなくても、債権の譲受人は、保証人に対し、
債権の譲渡を対抗することができる(平13-15-オ)。



Q3
 保証契約は、口頭で合意をした場合でも効力を生じるが、書面
によらない保証は、保証人が後に撤回することができる(平27-
17-ア)。



Q4
 AのBに対する貸金債務を担保するために、AがC所有の甲建
物に抵当権の設定を受けた場合において、当該貸金の弁済期が到
来したときは、Cは、Bに対し、あらかじめ求償権を行使するこ
とができる(平26-12-イ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 連帯保証人は、催告の抗弁、検索の抗弁を有しません(民法454
条)。


 保証債務と連帯保証を比較する問題も聞かれやすいので、両者の
違いはよく整理しておきましょう。



A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 主たる債務者に債権譲渡の通知をすれば、譲受人は、保証人にも
債権譲渡を対抗することができます。


 また、債務者との関係では、確定日付は不要ですから、確定日付
のない通知でも、保証人に債権譲渡を対抗できます。



A3 誤り

 保証契約は、書面または電磁的記録によってしなければ、その効
力を
生じません(民法446条2項、3項)。

 また、後に撤回できるとする規定もないので、本問は、前半も後
半も
誤りです。

 
A4 誤り

 物上保証人には、事前求償権は認められていません(最判平2.12.18)。

 事前求償権を行使できるのは、委託を受けた保証人のみであること
を明確にしておきましょう。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 債権編もだいぶ後半に入ってきました。

 次回の日曜日の講義では、債権者代位権と詐害行為取消権という大き
なテーマが出てきます。
 
 昨日の講義でも案内しておきましたが、テキスト第1巻の指定の部分
をよく目を通しておいてください。

 では、引き続き頑張っていきましょう!

 また更新します。



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