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じっくり理解しよう登記上の利害関係人 [不登法・総論]




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 雨のせいか、昨日も涼しくて過ごしやすい1日でしたね。

 今日は天気よくなりそうですが、それほど暑くはならないみた
いですがどうでしょう。

 さて、昨日、6月10日(月)は、不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、登記上の利害関係を有する第三者と債権者代位による
登記の途中までを解説しました。

 昨日の講義の中で重要なのは、登記上の利害関係人ですね。

 まずは、登記上の利害関係人の承諾が必要となることがあるの
はどういう場合か、その4つの場面を明確にしてください。

 そして、承諾がないと登記の申請が受理されないのか、または、
主登記で実行されるのか。

 さらに、登記が完了した後は、その利害関係人の登記がどうな
るのか、職権抹消されるのか。

 こういったあたりを、よく整理しておいて欲しいと思います。

 このほか、具体的に誰が利害関係人となるのか、といったこと
は、今後学習が進む中で理解を深めていけばいいと思います。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
 
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1

 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には、その所有権を目
的として登記された抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供
しなければならない(平16-27-オ)。



Q2
 抵当権の被担保債権の利息を引き上げる旨の登記を申請する場合
には、後順位抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなけ
ればならない(平16-27-ア)。

 

Q3
 登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付記登記によっ
てする地役権の変更の登記を申請する場合において、当該第三者の
承諾を証する当該第三者が作成した書面に添付すべき印鑑に関する
証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しない(平25-
15-ア)。



Q4
 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所有権の移転の
登記がされたときは、当該所有権の移転の登記の登記名義人である
相続人は、仮登記に基づく本登記を申請する場合における登記上の
利害関係を有する第三者に当たらない(平17-21-イ)。

 
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 まずは、こういう基本的な問題を通じて、誰が利害関係人となるの
かを確実に理解していきましょう。



A2 誤り

 提供しなければならない、とするのが誤りです。

 変更の登記の場合、登記上の利害関係人がいるときは、その者の承
諾を証する情報を提供したときは、付記登記で登記されます(不登法
66条)。


 承諾を証する情報を提供しないときは、主登記で実行されます。

 承諾を証する情報の提供の有無にかかわらず登記は実行されるので、
提供しなければならないとするのは誤り、となります。



A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 地役権の変更の登記などはともかく、承諾書の一部として添付する
印鑑証明書には、作成後3か月以内という制限はありません。


 その点を確認して欲しいと思います。


A4 正しい

 そのとおりです(先例昭38.9.28-2660)。

 相続人は登記義務者となるので、利害関係人には当たりません。

 所有権に関する仮登記の後に所有権が移転している場合、その登記
原因にもよく注目してください。


 不動産登記法は、登記記録のどこを見るべきかという視点が大事です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 利害関係人の問題は、理解するのにちょっと時間を要するテーマです。

 登記記録の読み取り方に慣れていきつつ、じっくりと理解をしていって
ください。

 それでは、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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