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抵当権、終了!物権編も終盤へ [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日の名古屋は雨の1日で、涼しかったですね。

 今は、朝晩と昼間の気温差も大きい日が多いので、風邪など、
体調管理には気をつけてお過ごしください。

 さて、そんな昨日、5月14日(火)は、1年コースの民法の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義で、抵当権が終了しました。


 途中から根抵当に入っていきましたが、ここは、不動産登記法
を学習することで、より理解が深まるところです。


 ですので、現状、普通抵当との比較ということで、ポイントを
押さえておくといいと思います。


 特に、付従性と随伴性の部分ですね。

 元本確定前の根抵当には、付従性と随伴性がありません。

 その結果どういうことがいえるのかということを、きちんと理
解しておいて欲しいと思います。


 あとは、現状、普通抵当の復習を優先するといいと思います。

 次の講義まで、まず、抵当権で学習した大事なテーマをよく振
り返り、そして、土曜日くらいには昨日の講義で解説した範囲で
根抵当を振り返っておいてください。

 では、過去問を通じて、知識を振り返っておきましょう。

 ここも、改正とは関係のないところなので、直前期のみなさん
も、復習のきっかけにしてください。

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(過去問)

Q1
 AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC所有の甲建物
に抵当権の設定を受けた場合において、BがCから甲建物を買い受
けたときは、抵当不動産の第三取得者として、抵当権消滅請求をす
ることができる(平26-12-ウ)。



Q2
 抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未
定である間は、抵当権消滅請求をすることができない(平25-13-ア)。



Q3
 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、抵当
権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、その請
求をしなければならない(平25-13-イ)。



Q4
 抵当不動産の第三取得者が、登記をした抵当権者のうち一部の者
について抵当権消滅請求をした場合には、当該一部の者の抵当権の
みが消滅する(平19-14-オ)。


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A1 誤り

 主たる債務者は、抵当権消滅請求をすることができないので、誤り
です(民法380条)。


 また、保証人もこれをすることができません。

 主たる債務者と保証人は、債務の全額を負担しているからです。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(民法381条)。

 これに対し、解除条件付の第三取得者は、抵当権消滅請求をすること
ができます。


 誰が抵当権消滅請求をすることができるかという問題はよく聞かれる
ところなので、きちんと整理しておきましょう。



A3 正しい

 そのとおり、正しいです(民法382条)。

 ほぼ条文どおりなので、条文をしっかり確認してください。


A4 誤り

 一部の抵当権のみを消滅させることはできません。

 抵当権消滅請求は、登記されている抵当権のすべてを消すための制度
です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 ちょうど5月も半ばになりましたね。

 今年の本試験の願書の受付期間は、5月17日(金)までです。

 今年受験する予定のみなさん、願書の提出は済ませましたか?

 まだの方は、とにかくお早めに。

 では、今日も一日頑張っていきましょう!


 また更新します。




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