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次回でラスト!直前期を乗り切っていこう。 [司法書士試験 憲法・刑法]




  復習 刑法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 まだ、朝晩は少し肌寒いものの、過ごしやすい季節になりましたね。

 春だなあと感じます。花粉症さえなければいいのですが・・・苦笑

 さて、昨日、3月26日(火)は、刑法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きから、盗品等に関する罪、名誉毀損罪、放火罪
などを中心に解説しました。

 昨日の範囲では、やはり、盗品等に関する罪が一番大事でしょうね。

 そろそろ丸々1問出題されてもおかしくないので、過去問を中心に、
しっかり知識を整理しておきましょう。

 ボリュームも少ないところなので、出たら確実に得点できるかなと
思います。

 では、昨日の範囲からいくつか過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 本犯が詐欺罪の場合、欺罔による財産移転の意思表示を取り消す前に
は、被害者は当該財産に対する追求権を有しないから、盗品等に関する
罪は、成立しない(平19-27-イ)。



Q2
 AがBの顔面を平手打ちしたところ、Bは、倒れ込んで片腕を骨折した。
AがBにケガをさせようとは思っていなかった場合、Bの傷害はAが予想
していた範囲を超えるから、Aには暴行罪しか成立しない(平14-25-2)。



Q3
 現に人が住居に使用する木造家屋を燃やす目的で、当該木造家屋に隣接す
る物置に火を付けたところ、その住人が発見して消化したため、物置のみを
焼損させた場合には、非現住建造物等放火の既遂罪が成立する(平24-26-オ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 




A1 誤り

 取消しの意思表示の前でも、盗品等に関する罪が成立します(大判大12.4.14)。


 刑法は、民法と異なり、取消しの前後を問わず、被害者の追求権を保護し
ています。



A2 誤り

 傷害罪は、暴行罪の結果的加重犯なので、Aには傷害罪が成立します
(最判昭25.11.9)。



A3 誤り

 現住建造物等放火の故意のある本事例では、現住建造物等放火の未遂罪が
成立します(大判大15.9.28)。



 非現住建造物等放火の既遂は、現住建造物等放火の未遂罪に吸収されます。


 本問は、過去にもよく出ていますね。


 放火は近年に丸々1問出たばかりではありますが、これは、総論の未遂の問
題の肢の一つで出てくることもあるので、しっかり確認しておきましょう。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 さて、2019目標のみなさんの基礎講座も、次回で最終回になりますね。

 昨日の講義内でも告知しましたが、その次回の講義は、明日、3月28日(木)
です。

 いつもと違い、木曜日に講義がありますので、気をつけてください。

 4月18日(木)から、スキルアップ講座というオプション講座が始まりますが、
明日の講義が基礎講座としては最後です。

 ぜひ出席いただきたいなと思います。

 そして、その後は、スキルアップ講座を通じて、本試験の直前までしっかりと
サポートしていきます。

 これまでの学習のペースを維持しながら、この講座をペースメーカーとして、
これからの直前期をともに乗り切っていきましょう!

 このスキルアップ講座は、基礎講座の受講生さん以外の方、どなたでも受講
できます。

 一人で直前期を乗り切るのは不安だな、という方には、特にオススメしています。

 受講しようかな、と検討している方は、いつでも相談してください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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