物権編から債権編に突入 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、3月25日(月)は、民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日から、いよいよ債権編に入っていきました。
昨日の講義では、売買と賃貸借の途中までを解説しました。
売買では、主に担保責任を解説しましたが、ここは、改正で大きく
変わったところです。
もちろん、過去問がまだありませんので、こういうところこそ、
でるトコをフル活用して、理解に役立ててください。
まずは、担保責任の制度趣旨をよく理解し、履行の追完請求権の内容、
代金減額請求の内容を整理していってください。
また、次回の講義では、賃貸借の続きとして、賃貸人たる地位の移転から
解説します。
その前提として、昨日解説した、借地借家法の対抗要件をよく振り返って
おいて欲しいと思います。
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
今回も、前回に引き続き、譲渡担保の過去問をピックアップします。
ここは、改正とは関係のないところなので、2019目標のみなさんも、ぜひ
復習のきっかけとして役立ててください。
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(過去問)
Q1
被担保債権の弁済期の到来後、譲渡担保権者が、債務者に対し被担保債権の弁
済を請求した場合、譲渡担保権を設定した債務者は、被担保債権の弁済と引換え
に譲渡担保の目的物の返還をすべき旨を主張することができる(平27-15-イ)。
Q2
土地が譲渡担保の目的とされ、設定者から譲渡担保権者に所有権の移転の登記
がされた後、被担保債権が弁済された場合において、当該土地の登記が譲渡担保
権者にあるうちに、譲渡担保権者が当該土地を第三者に処分したときは、譲渡担
保権の設定者は、当該第三者が民法第177条の「第三者」に該当しない場合を除
き、登記がなければ、当該土地の所有権を当該第三者に対抗することができない
(平21-15-オ)。
Q3
譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を第三者に譲渡した場合に
は、譲渡担保権を設定した債務者は、当該第三者からの明渡請求に対し、譲渡担
保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権を主張することがで
きない(平26-15-オ)。
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A1 誤り
債務者は、被担保債権の弁済と引換えに譲渡担保の目的物の返還を主張する
ことはできません。
債務の弁済と譲渡担保の目的物の返還は、同時履行の関係にないからです
(最判平6.9.8)。
この場合、弁済が先履行です。
A2 正しい
そのとおり、正しいです。
弁済後の譲渡担保権の設定者と、譲渡担保権者から目的物の譲渡を受けた
第三者とは、対抗関係に立ちます(最判昭62.11.12)。
問題文がやたら長いですが、どういう場面のことを聞いているのか読み取
ることができるようにしていきましょう。
A3 誤り
留置権を主張することができます(最判平9.4.11)。
留置権における転売事例と同じ趣旨ですね。
譲渡担保権者が清算金の支払をしていない時点で留置権が成立しており、
物権である留置権は第三者にも主張できるからです。
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さて、今日は、2019目標のみなさんの刑法の講義です。
先日の講義内でも告知しましたが、今週は、3月28日(木)にも講義が
あります。
その木曜日の講義が、2019目標のみなさんにとって、基礎講座の最後の
講義になります。
今日の講義でも再度告知しますが、いつもと違う曜日に講義が入っている
ので、十分注意してください。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
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2019-03-26 07:43