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昨日の刑法のポイント 




  復習  刑法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 夕べも寒かったですね。

 そして、いよいよ3月も最終週になりましたね。

 来週からは4月です。早いものですね。

 さて、昨日、3月24日(日)は、刑法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前では罪数や執行猶予などを解説した後、窃盗罪から
各論に入っていきました。

 今年あたり、刑の一部の執行猶予を含め、執行猶予が出そうな
気もします。

 また、各論では、窃盗罪を中心とする財産犯がよく出ます。

 そして、午後の講義では、詐欺罪、強盗罪、横領罪あたりを
解説しました。

 窃盗罪も含め、これらは判例の結論を問う問題が中心なので、
六法に載っている判例もきちんと確認しておきましょう。 

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 不法に監禁をし、その被害者を恐喝した場合、牽連犯の関係が成立
する(昭57-26-5)。



Q2
 併合罪関係に立つA・B2個の犯罪を順次犯した後、B罪のみが発覚
して刑の全部の執行猶予付き懲役刑の言渡しを受けた者に対し、その裁
判確定後発覚したA罪につき、B罪の刑の全部の執行猶予期間が経過し
ない時点で、保護観察に付さない刑の全部の執行猶予付き懲役刑を言い
渡すことは、法律上許されない(平6-24-エ)。



Q3
 長年恨んでいた知人を殺害するため、深夜、同人が一人暮らしをする
アパートの一室に忍び込んで、寝ている同人の首を絞めて殺害し、死亡
を確認した直後、枕元に同人の財布が置いてあるのが目に入り、急にこ
れを持ち去って逃走資金にしようと思い立ち、そのまま実行した場合、
持主である知人は死亡していても、占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪
が成立する(平20-26-ア)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・





A1 誤り

 監禁罪と恐喝罪は、併合罪の関係となります(最判平17.4.14)。

 出題当時の判例から、結論が変更になっているので、これは注意
しておきましょう。


 罪数の問題は平成26年に出たばかりではありますが、できる限り、
判例は確認しておいた方がいいですね。



A2 誤り

 A罪B罪が同時に審判されていたならば、執行猶予が言い渡されて
いたであろう事情があるときは、A罪にも(初度の)執行猶予を言い
渡すことができます(最判昭31.5.30)。


 執行猶予からは、平成16年以来出ていないので、先ほども書いたと
おり、注意はしておいた方がいいですね。


 刑の一部の執行猶予は、テキストに載っていることと、講義の中で
若干補足した点をよく確認しておいてください。



A3 正しい

 そのとおりです。
 
 設問の事例は、死者の占有が認められるケースです(最判昭41.4.8)。

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 刑法の講義も、あと残り2回です。

 いつもは、2019目標のみなさんの講義は、火曜日と日曜日ですが、
今週は、3月26日(火)と3月28日(木)です。

 スケジュールがいつもと異なりますので、注意してください。
 
 そして、この木曜日で基礎講座も一旦終了です。

 あとは、直前期のオプション講座(択一スキルアップ講座)のみとなり
ます。 

 本試験の直前までしっかりサポートしていきますので、こちらの
オプション講座も引き続き受講してください。

 また、このオプション講座は、どなたでも受けられます。

 直前期対策として、役立てていただければと思いますので、気になる方は、
気軽に問い合わせてください。

 では、今週も1週間頑張りましょう!

 また更新します。




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