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供託法も次回で最終回!いよいよ大詰めです [司法書士試験・民訴等]



  

  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日は、久しぶりに1日中ずっと雨でしたね。


 TACから帰宅する頃には雨は止んでいたので、そこはよかったですけどね。


 そんな昨日、2月19日(火)は、供託法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、前回の続きの時効の中断から、執行供託までを解説しました。


 執行供託は、弁済供託と同じくらい、頻出のテーマです。
 

 民事執行法や民事保全法の知識も関係してくるので、そちらの科目のいい復習にもなりますね。


 もっとも、弁済供託に関係する民法に比べ、民事執行法などは、学習して日が浅いだけに、馴染むまでには少し時間がかかるかもしれません。


 ですが、聞かれることはさほど多くないので、過去問やでるトコの演習を中心に、テキストと往復すれば、整理はしやすいと思います。


 出題頻度の高いテーマですから、しっかりと復習をして、確実に得点できるようにしていきましょう。


 では、過去問をピックアップしておきます。
 
      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 金銭債権の一部が差し押さえられた場合、第三債務者は、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる(平1-14-1)。


Q2
 金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押えに係る債権の全額に相当する金銭を供託したときは、執行債務者は、供託金のうち、差押金額を超える部分の払渡しを受けることができる(平26-11-ウ)。


Q3
 金銭債権の一部に対して仮差押えの執行がされた後、当該金銭債権の全額に対して仮差押えの執行がされ、仮差押が競合した場合には、第三債務者は、当該金銭債権について供託をしなければならない(平16-11-オ)。


Q4
 金銭債権の全部に対して仮差押えの執行がされた後、当該金銭債権の一部に対し差押えがされたときは、第三債務者は、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない(平18-10-ア)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 正しい

 そのとおりです。


 たとえば、100万円の債権のうち、80万円が差し押さえられたようなケースですね。


 この場合、第三債務者は、差押えに係る金額(80万円)、またはその全額(100万円)に相当する金銭を供託できます(先例昭55.9.6-5333、民執156条1項)。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。


 こちらは、Q1のその後の話で、払渡しの場面です。


 上記の解説のケースでいえば、80万円の差押えに対し、第三債務者が100万円を供託した場合ですね。


 このように、債権の一部の差押えに対し、第三債務者が債権全額の供託をした場合、差押金額を超える部分(20万円)の供託は、弁済供託の性質を有します。


 そのため、執行債務者は、この部分の還付を受けることができます。


A3 誤り

 仮差押えと仮差押えが競合しても、第三債務者には、供託の義務は生じません(民保50条5項、民執156条1項)。


 仮差押えのみの場合、配当の手続には進まないからです。


A4 正しい

 そのとおりです。


 仮差押えと差押えが競合したときは、その先後を問わず、第三債務者には供託の義務が生じます。


 差押えの部分につき、執行裁判所による配当の手続が行われるからです。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 供託法は、仮差押解放金、仮処分解放金を残すのみです。

 
 そして、残りの時間で司法書士法を学習して、供託法・司法書士法は終了となります。


 そうすると、あとは、憲法と刑法の講義のみということになります。


 少しずつ本試験が近づいてきますが、あと一息、頑張ってください!


 では、また更新します。




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