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2018年も残り2日になりました [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日、名古屋でも雪が積もりましたが、いつものとおりといいますか、あっという間に溶けましたね。


 今朝は、見た感じ、どこにも雪は残ってないようです。


 相変わらず、かなり寒いですけどね。


 ということで、いつものように過去問を通じて知識を振り返りましょう。


 今日は不動産登記法のうち、登記原因証明情報に関する問題です。


 前にも少し書きましたが、そのまま漫然と解くのではなくて、登記原因証明情報といえば・・・という具合に、まずは、自分の頭で振り返りましょう。

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(過去問)

Q1
 所有権について処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が、当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の移転の登記と同時に、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合には、当該抹消の登記の申請に際して登記原因証明情報の提供を要しない(平28-16-イ)。


Q2
 敷地権付き区分建物の所有権を表題部所有者から取得した者が所有権の保存の登記を申請する場合には、登記原因証明情報の提供を要しない(平23-24-イ)。


Q3
 遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、提供すべき登記原因証明情報として、登記名義人の死亡を証する情報のほかに遺言書を提供しなければならない(平23-24-オ)。


Q4
 会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権の移転の登記の申請をする場合には、登記原因証明情報として、分割契約書及び会社分割の記載のある吸収分割承継会社の登記事項証明書を提供しなければならない(平21-14-ア)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。


 仮処分による失効を原因とする登記を申請するときは、登記原因証明情報の提供を要しません(不登令7条3項2号)。


 問題文は長いですが、仮処分による失効のことだなとすぐに判断できるようにしましょう。


A2 誤り

 敷地権付き区分建物について、74条2項により所有権の保存の登記を申請するときは、登記原因証明情報の提供を要します(不登令7条3項1号カッコ書)。


 これ以外の所有権の保存の登記の申請には、登記原因証明情報の提供を要しないこととよく比較しましょう。


A3 正しい

 そのとおりです。


 遺贈による所有権の移転の登記を申請するときは、遺言書と、遺言者の死亡を証する戸籍全部事項証明書が登記原因証明情報となります。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。


 ポイントは、会社分割の記載のある登記事項証明書のほかに、分割契約書も提供する必要があることです。


 なお、登記事項証明書に代えて会社法人等番号を提供することもできます。


 ちなみに、問題文のように登記事項証明書を提供しなければならない、とある場合、特に、会社法人等番号のことは考慮しなくてよいでしょう。


 問題文から読み取れない事情は考慮すべきではないですし、司法書士試験の場合、そういうイヤらしい出題はほぼないです。

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 さて、2018年も、今日を含めて残りあと2日となりました。


 本ブログは、年末年始もいつもどおり更新していきます。


 毎日のリズム作りとして、まずは、本ブログで頭の運動をしてから今日の勉強を始めるぞ、という感じで利用し続けていただけると嬉しいです。


 では、今日もいつもどおり頑張っていきましょう!


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