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ボヘミアン・ラプソディと雪 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!


 今日もゆっくりの朝となってしまいましたが、起きてビックリ。


 ここ名古屋でも雪が積もっていますね。


 どうりで、夕べからものすごく寒かったわけです。


 ここ何日かは、路面の凍結に気をつけないといけませんね。


 出かける際は、足元に十分気をつけてください。


 では、年末年始の復習、今日も会社法の設立のうち、発起人の責任に関係する部分です。

 
 そのテーマではどんなことを学習したのか、その点を思い出してから問題を解いてみてください。


 この機会に、振り返ってから進むという、このリズムを改めて確認して欲しいと思います。


 振り返ること自体は、手元にテキストなどがなくても頭の中でできますから、一つのテーマをきっかけに随時振り返ることが大事です。

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(過去問)

Q1
 募集設立における発起人は、会社の成立の時における現物出資財産等の価額が定款に記載された価額に著しく不足する場合であっても、当該発起人がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば、不足額を支払う義務を免れる(平20-28-イ)。


Q2
 発起設立の方法により株式会社を設立する場合において、株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が当該現物出資財産について定款に記載された価額に著しく不足するときは、設立時取締役は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときであっても、当該株式会社に対し、当該不足額を支払う義務を負う(平27-27-ウ)。


Q3
 株式会社の設立に関して、発起人が会社の設立についてその任務を怠ったことにより会社に対して負う損害賠償責任は、当該発起人が職務を行うにつき善意で、かつ、重大な過失がない場合でも、株主総会の特別決議によって免除することはできない(平25-27-オ)。

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A1 誤り

 募集設立における発起人が、現物出資財産の不足額のてん補責任を免れるのは、検査役の調査を経た場合のみです(会社法103条1項、52条2項)。


 職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明しても、その責任を免れることはできません。


A2 誤り

 発起設立の場合、現物出資をした発起人以外の発起人と設立時取締役は、職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、不足額のてん補責任を免れることができます(会社法52条2項)。


 ここは、募集設立との比較問題でもよく聞かれやすいところです。


 Q1とよく比較しながら、条文をしっかり確認しておきましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。


 発起人が会社に対して負う任務懈怠責任は、総株主の同意がなければ免除することができません(会社法55条)。


 株主総会の特別決議による免除という規定はありません。

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 さて、話は変わりますが、昨日、久しぶりに劇場で映画を鑑賞してきました。


 記事のタイトルにもあるとおり「ボヘミアン・ラプソディ」です。


 公開自体は11月の頭くらいだったのですが、当初から好評で大ヒット中ということもあり、この時期でもIMAXで上映していました。


 ずーっと観たいと思っていた映画だっただけに、今もIMAXで上映中ということなので、昨日、行ってきたわけです。


 大ヒット中だけあって、とてもいい映画でした。


 私自身、コアなファンとまではいきませんが、昔、Queenが好きでよく聴いていたので、懐かしさに浸りながら観ることができました。


 Queenをよく知らなくても、大体誰もが耳にしたことのある曲ばかり出てくるので、誰でも楽しめると思います。


 特に、クライマックスのライブシーンは必見ですね。


 息抜きに映画でも、という方にはオススメの映画です。


 では、体調管理に気をつけて、この年末年始を乗り切りましょう。


 また更新します。




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 好きな映画は何回も観たくなるのが僕の悪いクセ(杉下右京風)
 ボヘミアン・ラプソディは、もう一回行きます(笑)
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