SSブログ

年末年始の復習・会社法と学習相談 [司法書士試験・会社法]



 今日は12月28日(金)、今日で仕事納めという人も多いのではないでしょうか。


 また、仕事によっては、年末年始関係ないという方もいるでしょう。


 寒い日が続いていきますし、体調管理に気をつけて、この時期を乗り切っていきましょう!


 では、早速ですが、いつものように過去問を通じて、知識を振り返りましょう。


 今日は会社法をピックアップしますが、テーマは必ず出る設立です。


 会社法は、出題テーマがある程度固定されていますから、出るとわかっているところからは確実に得点できるようにしましょう。


 そのためにも、曖昧かなと感じるところは、理解が深まるまで、その該当部分のテキストをしっかりと読み込みましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 発起設立では、すべての発起人は、それぞれ設立時発行株式を1株以上引き受けなければならないが、募集設立ではその引受けを要しない(平18-32-ア)。 


Q2
 複数の発起人のうち、設立時発行株式を1株も引き受けない発起人がいる場合であっても、他の発起人がすべての設立時発行株式を引き受けるときは、設立の無効原因とはならない(平26-27-イ)。


Q3
 発起設立においても、募集設立においても、設立時発行株式についての出資に係る金銭の払込みは、発起人が定めた銀行その他の払込みの取扱いの場所においてする必要はない(平18-32-エ)。


Q4
 合同会社を設立する場合において、出資に係る金銭の払込みは、合同会社の社員になろうとする者が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所においてしなければならない(平19-28-オ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 発起設立はもちろん、募集設立の場合でも、発起人は設立時発行株式を1株以上引き受けなければいけません(25条2項)。 


A2 誤り

 Q1の解説の繰り返しですが、発起人は、設立時発行株式を1株以上引き受けなければいけません。


 そして、これを1株も引き受けない発起人がいるときは、設立の無効原因となります。


 前問の関連知識として、セットで確認しておくといいでしょう。


A3 誤り

 発起設立、募集設立のいずれの場合も、その出資に係る金銭の払込みは、発起人が定めた銀行等においてしなければいけません(34条2項)。


A4 誤り

 合同会社を含めた持分会社を設立するときは、その出資に係る金銭の払込みは、社員になろうとする者が定めた銀行等においてする必要はありません。


 特に、これを定めた規定がありません。


 株式会社との比較で確認しておくといいと思います。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、1月の学習相談の日程を更新しました。


 私が直接対応していますので、よくわからないところや勉強方法、受講しようかどうか迷っているなどなど、何でも相談してください。


 1月も、土曜日の学習相談の日を設けていますので、平日は難しいという方も、ぜひ気軽に利用してください。


 また、学習相談は、電話でも利用できますので、その場合は、TAC名古屋校まで連絡してください。 


 では、今日も頑張りましょう!

 
 また更新します。




にほんブログ村
   
 年末年始、掃除などは済みましたか?
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリックお願いします(^^)