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年内の講義もいよいよカウントダウン! [司法書士試験・会社法]



   復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 世間は3連休で、もうすぐクリスマスという時期ですね。


 それはそれとして、いよいよといいますか、年内の講義は残すところ、あと3回となりました。


 2019目標のみなさんが、今日の日曜日と12月25日(火)の2回。


 2020目標のみなさんが、明日の12月24日(月)の1回です。


 それが終わると、年明けの講義までしばらくお休みとなります。



 気持ちよく年末年始を迎えるためにも、もうあと少し、頑張りましょう!


 では、今日は、会社法・商登法の講義ですから、それに関する過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 発行可能株式総数を定めていない定款について公証人の認証を受けた後、株式会社の成立前に定款を変更してこれを定めたときは、改めて変更後の定款について公証人の認証を受けることを要しない(平24-27-オ)。


Q2
 設立しようとする会社が持分会社である場合には、社員になろうとする者が作成した定款は、公証人の認証を受けることを要しない(平23-27-ア)。


Q3
 株式会社の設立に関して、営利を目的としない法人も、発起人となることができる(平26-27-ア)。


Q4
 設立しようとする会社が取締役会設置会社である場合には、設立時取締役は、その過半数をもって設立時代表取締役を選定しなければならない(平23-27-エ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。


 発行可能株式総数は、定款認証を受けた後でもこれを変更できると規定されています(会社法37条)。


 そのため、変更後の定款について改めて公証人の認証を受ける必要はありません。


A2 正しい

 そのとおりです。


 持分会社の設立の際の定款は、公証人の認証を受けることを要しません。


 設立費用を抑えることができる点が、持分会社を設立するメリットでもありますね。


A3 正しい

 そのとおりです。


 発起人の資格に制限はありません。


 ここは、迷わないようにしたいですね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(会社法47条1項、3項)。


 ほぼ条文どおりです。

 
 こうして条文どおり聞かれたときは、案外、迷うところかもしれません。


 ですが、代表取締役の選定手続は、きちんと押さえておかないといけないところなので、少しでも迷った方は条文をしっかり確認しておけば大丈夫です。

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 今回は、毎年必ず出題される設立の問題をピックアップしましたが、いかがでしたでしょうか。


 ほぼ出るとわかっているものは、しっかり得点できるように準備しておきたいですね。


 さて、2018年も残りわずかですね。


 個人的には、あと少しで年明けという、この残り1週間くらいの時期が好きだったりします。


 年が明けてしまうと、あっという間に過ぎていくだけなので、この名残惜しさが何とも好きだったりします。


 それだけに、有意義に過ごしたいと思っています。


 では、今日も一日頑張りましょう!


 また更新します。





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