11月最終日!今回の復習テーマは? [不登法・総論]
おはようございます!
いよいよ、今日が11月最後ですね。
明日からは12月に入ります。
ここまで来ると、本当に1年過ぎるのは速いなと感じますね。
今、頑張っているみなさん、これからもペースを崩すことなく、突き進んでいきましょう。
では、早速ですが、今日の振り返りです。
今日は、久しぶりに不動産登記法をピックアップします。
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(過去問)
Q1
登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書を提供して登記の申請をする場合には、当該印鑑証明書は、作成後3か月以内のものであることを要する(平20-17-オ)。
Q2
登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付記登記によってする地役権の変更の登記を申請する場合において、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した書面に添付すべき印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しない(平25-15-ア)。
Q3
官庁又は公署が登記権利者として所有権の移転の登記の嘱託をする場合に提出する登記義務者の印鑑証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しない(平22-19-ア)。
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Q1
登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書を提供して登記の申請をする場合には、当該印鑑証明書は、作成後3か月以内のものであることを要する(平20-17-オ)。
Q2
登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付記登記によってする地役権の変更の登記を申請する場合において、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した書面に添付すべき印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しない(平25-15-ア)。
Q3
官庁又は公署が登記権利者として所有権の移転の登記の嘱託をする場合に提出する登記義務者の印鑑証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しない(平22-19-ア)。
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A1 誤り
印鑑証明書を住所証明情報として提供するときは、その印鑑証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しません。
住所証明情報には、作成期限の定めがないからです。
A2 正しい
そのとおりです。
利害関係を有する者の承諾書に添付する印鑑証明書には、作成期限の定めはありません。
A3 正しい
そのとおり、正しいです。
これも、Q2と同じく、承諾を証する情報の一部として提供する印鑑証明書ですから、作成期限の定めはありません。
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印鑑証明書を住所証明情報として提供するときは、その印鑑証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しません。
住所証明情報には、作成期限の定めがないからです。
A2 正しい
そのとおりです。
利害関係を有する者の承諾書に添付する印鑑証明書には、作成期限の定めはありません。
A3 正しい
そのとおり、正しいです。
これも、Q2と同じく、承諾を証する情報の一部として提供する印鑑証明書ですから、作成期限の定めはありません。
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久しぶりの印鑑証明書関連の知識でしたが、いかがでしたでしょうか。
頭に残りにくいところなどは、それ用の間違いノートなどに記録しておくとか、テキストに印をつけるなどしておきましょう。
そして、その部分を重点的に確認するようにしていくといいと思います。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
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2018-11-30 07:22