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今日は会社法 このタイミングで役員を振り返ってみる [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 受講生のみなさんは、今日の講義は会社法ですね。



 改めて、ですが、講義を受けるに当たっては、少なくとも、前回の講義の内容を振り返っておきましょう。



 ただ漫然と先に進むだけでは、前にやったことの記憶が薄れていくだけですから、戻ってから先に進むことが大切です。



 今後も、そのリズムを忘れずに、講義をこなしていきましょう。



 では、いつものように過去問を通じて知識を振り返りましょう。



 今回は、少し久しぶりかなと思いますが、機関に関する問題です。


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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっても、定款によって、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することができる(平18-35-ア)。


Q2
 監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを設けた場合には、その旨の変更の登記をしなければならない(平27-30-イ)。


Q3
 監査役の任期及び監査等委員である取締役の任期は、いずれも、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである(平28-31-オ)。


Q4
 監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されている監査役の任期は、定款によって、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる(平18-35-イ)。

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A1 誤り

 大会社は会計監査人設置会社なので、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することはできません(会社法389条1項カッコ書)。


 こういう問題は、スパッと解けるようにしたいですね。


A2 正しい

 そのとおりです。


 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるときは、その旨が登記事項となります(会社法911条3項17号イ)。


 これは、申請書も書けるようにしておいた方がいいですね。


A3 誤り

 監査等委員である取締役の任期につき、誤りです。


 こちらは、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(会社法332条1項本文、4項)。
 

A4 正しい

 そのとおり、正しいです。


 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるということは、非公開会社です(会社法398条1項)。


 したがって、監査役の任期を10年まで伸長することができます(会社法336条2項・1項)。

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 役員や機関については、年明けの記述式の講義の問題で、何回も取り扱うことになります。



 記述式の問題を解くときにもいい復習になりますし、今の時点で、忘れていたとしても、特に気にすることはありません。



 いつも言っていることですが、常に完璧な状態で進めていくのは無理ですから、へこたれることなく、何回も繰り返すことが大事です。



 そこは、とにかく頑張って乗り切ってください。



 では、今日も一日頑張りましょう!



 また更新します。






   

 久しぶりにココイチのカレーが食べたい。
 何故か、そんな気分です。

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