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会社法の復習 体調管理には気をつけよう [司法書士試験・会社法]








 おはようございます!



 もうすぐ11月ですね。



 近日中に、11月の学習相談も更新しますので、お待ちください。



 今のところは、あまり寒くもなく過ごしやすい日が続いていますね。



 これからどんどん寒くなるでしょうし、体調管理には、くれぐれも気をつけて乗り切ってください。



 体調を崩してしまったときは、あまり無理をせず、早めの回復に努めましょう。



 何事も、リズムが大切ですしね。



 では、明日の講義に向けて、今日も会社法・商登法の過去問を確認しておきましょう。


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(過去問)

Q1
 発起設立の場合も、募集設立の場合も、定款に発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数に関する記載がないときは、設立の登記の申請書には、発起人全員の同意によりこれを定めたことを証する書面を添付しなければならない(平17-30-イ)。


Q2
 定款に本店の所在地として最小行政区画である市区町村までを記載し、又は記録しているときは、株式会社の設立登記の申請書には、当該定款のほか、本店の所在場所を定めるにつき発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない(平24-28-ウ)。


Q3
 株式会社の定款に株主名簿管理人を置く旨の定めはあるものの、株主名簿管理人の決定については定款に別段の定めがない場合、株式会社の設立の登記の申請書には、株主名簿管理人の決定を設立時取締役の過半数をもってしたことを証する書面及び株主名簿管理人との契約を証する書面を添付しなければならない(平21-28-ア)。

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A1 正しい

 そのとおりです(会社法32条1項1号)。 


 会社法32条の規定は発起設立、募集設立に共通の規定なので、発起人の全員の同意があったことを証する書面を添付します。


A2 誤り

 本店の具体的な所在場所は、発起人の過半数の一致により決定します。


 全員の同意ではありません。


A3 誤り

 株主名簿管理人は、設立時取締役の過半数ではなく、発起人の過半数の一致により決定します。


 株主名簿管理人の詳細は、明日の講義で解説することになると思います。


 ここでは、株主名簿管理人を決めるのは発起人の権限であることと、その決定は、発起人の過半数の一致によることを確認しておいてください。

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 今回の内容は、商業登記と会社法の結び付きの深さを改めて実感できるんじゃないでしょうか。



 商業登記の問題ではありますけど、実質、会社法の知識を聞いているようなものですよね。


 こういうものは、まず、発起人の全員の同意を要するものだけを整理するとよいかと思います。


 発起人の全員の同意を要するものと、その過半数の一致によるものをまとめて覚えようとするとかえって混乱しますからね。


 まずはこれ!という感じで優先順位を決めて整理していくと、結果的には、効率よく整理していけると思います。


 では、今日も頑張りましょう!


 また更新します。






   

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