もうすぐ11月 最終合格発表です [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
今月も、何だかんだとあと少しですね。
本ブログの冒頭にある学習相談の日程が少なくなってくると、今月ももうあと少しだなと実感します。
そして、11月1日は、いよいよといいますか、最終合格発表ですね。
口述試験を無事に終えれば、ほぼ確実に合格ですから、特に緊張してこの日を待つ、ということではないでしょうけどね。
けど、官報に名前が載りますし、合格した実感を噛みしめて欲しいなと思います。
また、今、頑張っているみなさんは、来年のこの時期、ぜひとも合格を勝ち取っていて欲しいと思います。
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
設立に際して出資される財産の価額またはその最低額の記載を欠いたまま認証された定款について、その後発起人の全員の同意によりこれを追完し、当該同意があったことを証する書面に公証人の認証を受けたときは、変更後の定款に基づき設立の登記の申請をすることができる(平28-29-ウ)。
Q2
創立総会において商号に関する定款の定めを変更した場合、株式会社の設立登記の申請書には、当該変更について公証人による認証を受けた定款を添付しなければならない(平18-30-オ)。
Q3
株式会社の設立の登記の申請書には、当該設立が発起設立である場合にあっては設立時発行株式の引受けの申込みを証する書面を、当該設立が募集設立である場合にあっては設立時募集株式の引受けの申込みを証する書面を、それぞれ添付しなければならない(平23-29-オ)。
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Q1
設立に際して出資される財産の価額またはその最低額の記載を欠いたまま認証された定款について、その後発起人の全員の同意によりこれを追完し、当該同意があったことを証する書面に公証人の認証を受けたときは、変更後の定款に基づき設立の登記の申請をすることができる(平28-29-ウ)。
Q2
創立総会において商号に関する定款の定めを変更した場合、株式会社の設立登記の申請書には、当該変更について公証人による認証を受けた定款を添付しなければならない(平18-30-オ)。
Q3
株式会社の設立の登記の申請書には、当該設立が発起設立である場合にあっては設立時発行株式の引受けの申込みを証する書面を、当該設立が募集設立である場合にあっては設立時募集株式の引受けの申込みを証する書面を、それぞれ添付しなければならない(平23-29-オ)。
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A1 誤り
絶対的記載事項を欠く定款は無効であり、たとえ、本問の手続を取っても、設立登記はできません。(先例昭31.9.13-2150)。
この場合、定款を改めて作成し直すことになりますね。
A2 誤り
再度の認証は不要です。
創立総会による定款の変更は、会社法が規定する正規の手続ですし、また、この場合に再認証を求める規定もないからです。
A3 誤り
発起設立についての記述が誤りです。
発起人は設立時発行株式を1株以上引き受けなければいけないので、申込みということはありません(会社法25条2項参照)。
絶対的記載事項を欠く定款は無効であり、たとえ、本問の手続を取っても、設立登記はできません。(先例昭31.9.13-2150)。
この場合、定款を改めて作成し直すことになりますね。
A2 誤り
再度の認証は不要です。
創立総会による定款の変更は、会社法が規定する正規の手続ですし、また、この場合に再認証を求める規定もないからです。
A3 誤り
発起設立についての記述が誤りです。
発起人は設立時発行株式を1株以上引き受けなければいけないので、申込みということはありません(会社法25条2項参照)。
設立登記の添付書面は、よく振り返っておいてください。
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受講生のみなさんは、今日は、不動産登記法の記述式の講義ですね。
すでに告知済みですが、今日の講義では、演習の時間を取る予定です。
記述式の講義も折り返し地点を過ぎましたし、時間を計っての演習というものを経験すべきですからね。
問題が解ける解けないよりも、演習によって色々なことを感じ取るということが大切です。
間違いを恐れずに、これからも前を向いて頑張っていきましょう。
では、また更新します。
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実は、この記事、一度、途中で間違えて送信してしまいました。
もしかしたら、書きかけ途中の記事に遭遇した人もいるかもしれませんね。
失礼しました(^^;
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2018-10-23 07:54