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合格発表一夜明けて。一発合格おめでとう!そして、合格のためには・・・ [司法書士試験・会社法]








 おはようございます!



 昨日は、筆記試験の合格発表でした。



 毎年のことですが、合格した人もいれば、合格できなかった人もいて、悲喜こもごもの1日だったことでしょう。



 まずは、合格の報告のことから書かせてもらいます。



 TAC名古屋校でいえば、昨日、私がいた夕方の時間では、4名の方から合格の報告をいただきました。



 そのうち、1名は、2018目標の1年コースのライブ講義を受講していた方で、見事、一発合格を果たしました。



 一発合格は、本当にすごいと思います。



 また、答練を受講していて、私の学習相談を定期的に利用されていた方からも、無事に、合格の報告をいただきました。



 本当に、おめでとうございます!



 また、中には、他県の方で通信講座を利用していて、たまたま私がメールでの質問を担当していた方が、わざわざ合格の連絡をしてくれました。



 縁のある方が合格されると、本当に嬉しく思います。



 今日、明日も引き続き、合格の報告をお待ちしております。



 また、9月29日(土)には口述模試を行いますので、そちらで直接報告していただいても、もちろん大丈夫です。



 では、本日も本ブログは平常運転ということで、会社法を振り返りましょう。


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(過去問)

Q1
 取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、通常の普通決議とは異なり、定款の定めによっても、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を下回ることとすることはできない(平19-31-ア)。


Q2
 監査役会設置会社において、取締役が監査役の解任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならない(平26-30-エ)。


Q3
 累積投票によって選任された取締役の解任及び監査役の解任を株主総会の決議によって行う場合には、いずれも特別決議によって行う(平19-31-イ)。


Q4
 監査役会設置会社においては、会計監査人が職務上の義務に違反したときは、監査役の過半数の同意をもって行う監査役会の決議により、その会計監査人を解任することができる(平19-31-オ)。

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A1 正しい

 そのとおりです。


 役員の選任決議は、通常の普通決議の特則となっています。


 定足数を3分の1未満とすることはできませんし、賛成に必要な出席者の議決権の過半数の要件も重くすることしかできません。


 会社法341条を確認しておきましょう。


A2 誤り

 監査役の解任の議案の提出に、監査役会の同意は要しません。


 これに対し、取締役が、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するときは、監査役の同意を要します(343条1項)。

 
 監査役会設置会社であれば、監査役会の同意ですね。


A3 正しい

 そのとおりです。


 また、監査等委員である取締役の解任も、株主総会の特別決議を要します。


A4 誤り

 監査役の全員の同意を要します(340条4項)。


 監査役会の決議では足りません。

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 さて、残念ながら、自分の番号がなかった方。



 とても悔しい思いをしていることでしょうし、私も、その経験がありますから、よくわかります。



 ただ、それでもなお合格したいという気持ちが強ければ、1日も早く前を向いて、再び進むしかありません。



 厳しいようですが、合格のためには、厳しい現実を受け止めて、それを乗り越えていくしかありません。



 昨年のこの時期、悲壮感に溢れながら、学習相談の日に私の元を訪れて、とにかく合格したいんです、という方がいました。



 そのときの姿は、今でも、とても印象に残っています。



 そして、その方は、今年、無事に合格を勝ち取りました。



 合格のためには、とにかく強い気持ちが大事なんです。



 一人でも多くの方が合格するために、僭越ながら、私も、自身の経験が役立てばと、本ブログを継続し、学習相談も直接やらせていただいています。

 


 強い気持ちをもって、来年の合格へと頭を切り換えていきましょう。 



 そして、いつでも気軽に学習相談を利用してください。



 では、また更新します。






   
 頑張ろう!

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