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共同抵当の基本を確認しよう [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 昨日は、実務のほうも、講師業関連もなかなか忙しい1日だった気がします。


 特に、実務のほうは、重なるときは重なるものなんだなということを改めて実感した、そんな感じでした。


 それはそれとして、早速ですが、先日の民法の講義での共同抵当の基本となる部分を振り返っておきましょう。

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(過去問)

Q1
 共同抵当の目的とされている複数の土地(すべて債務者所有)のうちの一部が競売によって売却されたときは、競売された土地についてのみ後順位抵当権者が存する場合であっても、共同抵当権者は、その売却代金から、被担保債権の全額について優先弁済を受けることができる(平7-12-イ)。


Q2
 AがCに対する2500万円の債権を担保するために甲土地(時価3000万円)と乙土地(時価2000万円)について共同抵当権を有し。BがCに対する2000万円の債権を担保するために甲土地について後順位の抵当権を有している。債務者Cが甲土地及び乙土地を所有する場合において、Aが甲土地の抵当権を実行して債権全部の弁済を受けたときは、Bは、1500万円の限度で乙土地についてAの抵当権を代位行使することができる(平13-13-ア)。

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 今回は、いつものようにパッパッと確認するタイプのものではないので、2問のみとしました。


A1 正しい

 そのとおりです(392条2項前段)。

  
 異時配当の場合、抵当権者は、後順位抵当権者がいるときであっても、競売不動産の代価から債権の全額の弁済を受けることができます。



A2 誤り

 甲土地の後順位抵当権者のBが代位行使できる額は、1000万円です。


 Q1のとおり、異時配当の場合、抵当権者は、売却した不動産から全額の弁済を受けることができます。


 そして、その不動産の後順位抵当権者は、同時配当の場合に先順位抵当権者のAが乙土地から弁済を受けるべき額を限度にAに代位することができます(392条2項後段)。


 同時配当の場合に乙土地から弁済を受けるべき額は、債権額の2500万円を甲土地と乙土地の価額の割合で按分した1000万円(2500万円×2/5)です。
 
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 共同抵当の場合、不動産の所有者を必ず確認するようにしてください。


 それにより、392条によって処理をするのかどうかが変わってきます。


 特に、今年の試験を受ける方は、改めて、基本を振り返っておくといいですよね。


 では、週末の金曜日、今日も頑張りましょう!

  
 また更新します。



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