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今回の一大テーマ、共同抵当権 [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!


 朝晩は、まだまだ寒い日が続きますが、体調は大丈夫でしょうか。


 また、花粉症の方も、きちんと対策をして何とか、これからの時期を乗り切っていきましょう。


 私も、鼻炎薬が手放せません(泣)。


 さて、昨日、2月21日(水)は、2019目標の民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義のメインテーマは、共同抵当権でした。


 共同抵当では、不動産が競売されたときの配当額の計算が聞かれたりします。


 392条2項の代位やら、弁済による代位、物上代位などなど、代位のオンパレードで、何が何やらという感じだったかもしれません。


 まずは、どういうときに392条が適用になるのかということと、同時配当、異時配当の場合の計算のルールをよく理解していきましょう。


 そこがある程度理解できたら、不動産の一部が債務者所有、一部が物上保証人所有の場合のルールを整理していきましょう。


 その際、物上保証人の地位、後順位抵当権者の地位に分けて、何が起きるのかということを順番に理解していくといいと思います。


 では、今日も過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 AのBに対する金銭債権を担保するために、Cの所有する甲建物を目的とする抵当権が設定されている。Dが甲建物を不法占有している場合には、Aは、Cに対して有する甲建物を適切に維持又は保存するよう求める請求権を保全するためであっても、CのDに対する妨害排除請求権を代位行使することができない(平28-12-イ)。


Q2
 Aが所有する建物について、Bが、Aに対して有する債権を被担保債権とする抵当権の設定を受けてその登記をした後、Cが当該建物を賃借した。後日、抵当権が実行されてDが競売手続においてその建物を買い受けた場合において、競売手続の開始前からCが建物の引渡しを受けてこれを使用していたときは、Cは、Dの買受けの時から6か月間、Dに対する建物の明渡しを猶予され、Dに対して建物の使用の対価を支払う必要もない(平23-13-ア)。


Q3
 建物につき登記をした賃貸借がある場合において、その賃貸借の登記前に当該建物につき登記をした抵当権を有する者のうち一部の者が同意をし、かつ、その同意の登記をしたときは、その同意をした抵当権者との関係では、その賃貸借を対抗することができる(平24-13-ウ)。

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 今回の問題文はいずれも長文のものでしたが、問題を読みつつ、どういう場面のことが問題となっているか、きちんと把握できたでしょうか。


A1 誤り

 抵当権の侵害の問題です。


 抵当権者のAは、不法占有者のDに対しては、抵当権設定者のCが有する妨害排除請求権を代位行使することができます(最判平11.11.24)。


 とても有名な判例なので、よく復習しておいてください。


 また、占有しているのが賃借人という正当な権原を有する者である場合の平成17年判例も、併せて確認しておきましょう。 


A2 誤り

 抵当権に後れる賃借権のうち、抵当建物使用者の引渡しの猶予の問題です。


 Dは、建物の引渡しが猶予される代わりに、その建物を使用したことへの対価を支払う必要があります(395条2項)。


 注意点は、抵当建物使用者が支払うのは、建物の使用の対価であって、賃料ではないということです。


 また、猶予される期間も、買受人の買受けの時から6か月間と、正確に覚えておきましょう。


A3 誤り

 こちらは、Q2と異なり、抵当権に後れる賃貸借への同意の問題です。


 賃借権を残す場合の話ですね。


 この場合、登記をした抵当権を有する者であって、賃借権に先順位の者の全員の同意を要します。


 一部の者の同意では足りません(387条1項)。

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 今日は木曜日なので、もう週末に差しかかってますね。


 しかも、来週は、もう3月です。


 早いものです。


 2018目標のみなさんは、間もなく直前期を迎えます。


 ここまで来たら頑張るしかないです。


 合格を信じて、とにかく突き進みましょう! 


 では、また更新します。





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