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供託法最後の重要テーマ 執行供託 [司法書士試験・民訴等]



  復習 供託法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日、2月20日(火)は、供託法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 供託法は範囲もそれほど広くはないので、何だかんだと次回の講義で終了し、途中から司法書士法に入ります。


 供託法も、つい先日始まったばかりという感じでしたけどね。


 ここまで来ると、もう残す科目は、司法書士法のほか、憲法と刑法のみということになります。


 本当に、2018目標の講座も大詰めというところまできました。


 ここまで頑張ってついてきてくれたみなさん、とにかく、最後の最後までできる限りのベストを尽くしてください。


 もうあと一息です。


 そして、基礎講座終了後も、週一にはなりますが、オプション講座で本試験の直前まで、しっかりとサポートしていきます。


 頑張りましょう!


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。


 問題を通じて、昨日の講義の内容を振り返っておきましょう。

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(過去問)

Q1
 金銭債権の一部が差し押さえられた場合、第三債務者は、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる(平1-14-1)。


Q2
 金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押えに係る債権の全額に相当する金銭を供託したときは、執行債務者は、供託金のうち、差押金額を超える部分の払渡しを受けることができる(平26-11-ウ)。


Q3
 金銭債権の一部に対して仮差押えの執行がされた後、当該金銭債権の全額に対して仮差押えの執行がされ、仮差押が競合した場合には、第三債務者は、当該金銭債権について供託をしなければならない(平16-11-オ)。


Q4
 金銭債権の全部に対して仮差押えの執行がされた後、当該金銭債権の一部に対し差押えがされたときは、第三債務者は、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない(平18-10-ア)。

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A1 正しい

 そのとおりです。


 第三債務者は、差押えに係る金額またはその全額の供託をすることができます(先例昭55.9.6-5333、民執156条1項)。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。


 こちらは、Q1のその後の話で、払渡しの場面です。


 債権の一部の差押えに対し、第三債務者が債権全額の供託をした場合、差押金額を超える部分の供託は、弁済供託の性質を有します。


 そのため、執行債務者は、この部分の還付を受けることができます。


A3 誤り

 仮差押えと仮差押えが競合しても、第三債務者には、供託の義務は生じません(民保50条5項、民執156条1項)。


 仮差押えのみの場合、配当の手続には進まないからです。


A4 正しい

 そのとおりです。


 仮差押えと差押えが競合したときは、その先後を問わず、第三債務者には供託の義務が生じます。


 差押えの部分につき、執行裁判所による配当の手続が行われるからです。

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 先ほども書きましたが、供託法・司法書士法の講義は、次回の2月25日(日)で終了です。


 2月27日(火)からは、憲法・刑法の講義に入っていきます。


 まずは、憲法から始まりますが、憲法と刑法のいずれも第4版のテキストを使用します。 


 受付でテキストを受け取るときは、第4版であることを確認してください。


 では、今日も一日頑張りましょう!


 また更新します。




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 昨日は、鼻炎薬のせいか、昼間はすごく眠たかったです。。
 症状が治まるのはいいですが、眠くなったりするのはキツいですね。
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