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民事訴訟法も大詰め [司法書士試験・民訴等]



  復習 民事訴訟法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 雪は降りませんでしたが、昨日も、名古屋は寒い1日でした。


 昨日の記事でも書きましたが、インフルエンザも流行っていますし、体調管理には十分気をつけましょう。


 さて、今日は、2018目標の民事訴訟法の講義の予定です。


 年が明けてからずっと民事訴訟法を学習してきましたが、今日の講義でその民訴が終わる予定です。


 次回からは、民事執行法に入っていきます。


 テキストは引き続き、民訴で使っているものを使います。


 民事訴訟法から民事保全法までセットですからね。


 では、今日も、前回の講義の範囲からいくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 補助参加は、参加する他人間の訴訟が控訴審に係属中であってもすることができるが、上告審においてはすることができない(平21-3-ア)。


Q2
 独立当事者参加の申出は、第一審の口頭弁論終結の時までにしなければならない(平25-1-ウ)。


Q3
 甲が乙に代位して提起した訴訟が係属中であっても、乙が甲の代位権を争って独立当事者参加をすることは、二重起訴にあたらない(昭59-2-1)。


Q4
 補助参加の許否についての裁判に対しては、即時抗告をすることができない(平27-2-ウ)。

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A1 誤り

 参加の時期に制限はないので、上告審でも補助参加をすることができます。


A2 誤り

 独立当事者参加の時期について、第一審の口頭弁論終結の時までと制限する規定はないので、誤りです。


 なお、上告審では独立当事者参加の申出をすることはできないとされています(最判昭44.7.15)。


A3 正しい

 そのとおりです(最判昭48.4.24)。


 債務者が、被代位債権について別訴を提起すると二重起訴にあたりますが、独立当事者参加をすることは二重起訴にはあたりません。


 矛盾した判決が出ることもないからです。


A4 誤り

 補助参加の許否の裁判には、即時抗告をすることができます(民訴44条3項)。


 これは、認める決定、認めない決定のいずれにも即時抗告ができる点に注意ですね。

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 今日も、午前と午後の2コマの講義ですが、頑張っていきましょう!


 では、また更新します。



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