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会社法の基本を振り返る 株式の続き [司法書士試験・会社法]




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 おはようございます!


 昨日も本当に寒い1日でしたね。


 名古屋では、朝、雪が積もっていましたが、その後、ずっと晴れていたので、それ以上に積もることはなかったです。


 2月にもまた積もったりすることがあるでしょうか。


 積もることがないといいですけどね。


 では、今日もいつものとおり過去問をピックアップしておきます。


 今回は、会社法です。前回に続いて、株式に関する問題です。

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(過去問)

Q1
 甲株式会社は、その定款において、A種類株式とB種類株式の2種類の種類株式を発行する旨定めている。この場合において、甲株式会社は、A種類株式を株式の分割の対象とせず、B種類株式のみを1対2の割合で株式の分割をすることも可能である(平18-30-エ)。


Q2
 株式会社が株式の分割をする場合において、株式買取請求をすることが認められるときがある(平20-31-ウ)。


Q3
 株式の併合又は分割をする場合には、効力を生ずる日の2週間前までに、株主及び登録株式質権者に対し、株式の併合又は分割をするに当たり定めた事項を追加し、又は公告をしなければならない(平21-28-エ)。


Q4
 A種類株式とB種類株式を発行する旨を定款で定めている種類株式発行会社は、株式の無償割当てによってA種類株式を有する株主にB種類株式の割当てをすることはできるが、株式の分割によってA種類株式を有する株主にB種類株式を取得させることはできない(平21-28-イ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。


 特定の種類株式のみを分割することができます(会社法183条2項3号)。


A2 正しい

 そのとおりです(会社法116条1項3号イ)。

 
 種類株式発行会社であって、種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合でも、その種類株主総会の決議を不要とする定款の定めがあるとき。


 この場合に、反対株主は、株式の買取りを請求することができます。


 このことは、株式の併合や株式の無償割当ても同じです。


A3 誤り

 効力発生日の2週間前に通知または公告を要するのは、株式の併合です(会社法181条)。


 分割の場合には、この事前の通知または公告は不要です。

 
A4 正しい

 そのとおりです。


 株式の無償割当ての場合、割当てを受ける種類株主に別の種類株式を割り当てることができます(会社法186条1項1号・3号)。
 

 一方、株式の分割の場合には、分割の対象となる株式を有する株主に、別の種類株式を取得させることはできません(会社法183条2項3号参照)。


 会社法は、こういう比較問題がよく問われますので、まとめて整理しておきましょう。

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 今、インフルエンザが流行っています。


 かかってしまった人は、とにかくしっかり治しましょう。


 また、熱が下がっても、医者からOKが出るまでは安静にすることが大切です。


 そうでないと、周りの人にうつってしまいますからね。


 明日は、2018目標のみなさんの民訴の講義です。


 前回の講義の範囲を、よく振り返っておいてください。


 ということで、今日も一日頑張りましょう!


 また更新します。



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 もうすぐ2月ですね。
 年が明けたばかりと思っているうちに・・・
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