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民法の復習と学習相談のお知らせ [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!


 名古屋の雪は昨日でだいぶ解けたので、もう大丈夫かなと思ったら・・・また今朝も積もってます(^^;


 2日連続で積もるのも、名古屋では珍しいのではないでしょうか。


 名古屋の方はもちろん、それ以外の地域のみなさんも、出かける際には、引き続き足元に気をつけましょう。


 ちなみに、まったく関係ない話ですが、夕べ、Blu-rayで映画「ワンダーウーマン」鑑賞しました。


 公開されていたときに、劇場で観ればよかったと後悔するくらいに面白かったです!


 さすがは、前回で大ヒットの作品ですね。オススメです。


 では、先日の民法の講義の範囲の中から、今日もいくつか過去問をピックアップしておきます。


 2018目標のみなさんは、民法の復習のきっかけにしてみてください。

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(過去問)

Q1
 未成年者Aが、A所有のパソコン甲をAの唯一の親権者Bの同意なく成年者Cに売る契約を締結した。Aが成年に達する前に、CがBに対し1か月以上の期間を定めて本件売買契約を追認するかどうか催告したにもかかわらず、Bがその期間内に確答を発しなかったときは、Aは、本件売買契約を取り消すことができない(平23-4-オ)。


Q2
 当事者が無効な行為を追認したときは、当該追認は、当該行為の時に遡ってその効力を生ずる(平25-5-ア)。


Q3
 Aの詐欺により、BがAから旧式の乗用自動車を高額で買い受けた場合において、Bが詐欺であることに気づかないまま、その自動車を他人に譲渡したときは、追認をしたものとみなされる(平4-7-エ)。


Q4
 取り消すことができる行為について追認をすることができる取消権者が当該行為から生じた債務の債務者として履行をした場合には、法定追認の効力が生ずるが、当該行為について当該取消権者が、債権者として履行を受けた場合には、法定追認の効力は生じない(平25-5-オ)。

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A1 正しい

 そのとおりです。


 親権者に催告をして、その確答がなかったときは、追認したものとみなされるので、Aは、契約を取り消すことができません(民法20条2項)。
 

A2 誤り

 当事者が、その行為が無効であることを知って追認をすると、新たな行為をしたものとみなされます(民法119条ただし書)。


 したがって、遡って効力が生ずるというのは誤りです。


A3 誤り

 Bは、詐欺に気づいていないので、追認したものとはみなされません(民法125条1項)。


 法定追認は、追認をすることができる時以後に、一定の行為をしたときにその効力が生じるからです。


 法定追認の問題を解くときは、追認できる状態かどうかを必ず確認するようにしましょう。


A4 誤り

 後半の記述が誤りです。


 本問は、法定追認事由の一つである「全部又は一部の履行」についての問題です(民法125条1号)。


 この場合、取消権者が債務者として履行をしたときだけではなく、債権者として履行を受けたときも、法定追認の効力が生じます。

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 さて、お知らせです。


 明日の土曜日、学習相談の時間を設けていましたが、明日はお休みとさせていただきます。


 申し訳ございませんがよろしくお願いします。


 2月の日程も確定次第、本ブログにて更新します。


 今後も引き続き、気軽に利用してください。


 それでは、今日も一日頑張りましょう!


 また更新します。




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 たまに観る映画はやっぱりいいですね。
 みなさんも、適度に気分転換を図りつつ頑張ってください。
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