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雪景色! 足元にはお気を付けください [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 ここ名古屋でも昨日の夕方近くから雪が降り始めて、今朝には、すっかり雪が積もっていました。


 めちゃくちゃ寒いです。


 けど、天気はいいので、これ以上積もることはなさそうです。


 とはいえ、道路は滑りやすくなっているので、外に出るときは足元に気をつけましょう。


 さて、昨日、1月24日(水)は、2019目標の民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、法定追認から失踪宣告あたりまでを解説しました。


 今回のところでは、20条の制限行為能力者の相手方の催告権、法定追認、詐欺・強迫が特に大事でした。


 20条は、ぜひとも無権代理人の相手方の催告権の114条とセットで確認するようにしましょう。


 また、詐欺と善意の第三者に関する96条3項も、とても重要です。


 96条3項は、取消し前に現れた第三者について適用がある点にも注意しておいてください。


 取消し後の第三者は、また別の処理になりますからね。


 こういったあたりを中心に、よく復習をしておいてください。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 Bは、C社の従業員からC社製造の甲薬品は、ガンの予防に抜群の効果があるとの虚偽の説明を受け、これを信じてAに同様の説明をし、Aもこれを信じてBから甲薬品を購入した場合、Aは、Bとの間の売買契約を取り消すことができる(平13-1-イ)。


Q2
 AがBに欺罔されてA所有の土地をBに売却した後、詐欺の事実について善意のCがBからこの土地を買い受けた場合、Aは、詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消すことはできない(平18-6-エ)。


Q3
 AがBに欺罔されてA所有の土地を、詐欺の事実について善意のCに売却した場合、Aは、AC間の売買契約を、詐欺を理由として取り消すことはできない(平18-6-オ)。


Q4
 AがBに強迫されてA所有の土地をBに売却し、強迫の事実について善意のCがBからこの土地を買い受けた後、AがAB間の売買契約を、強迫を理由として取り消した場合、Aは、Cに対してその取消しを対抗することができる(平18-6-ウ)。

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A1 誤り

 Aは、Bとの契約を取り消すことはできません。


 詐欺というためには、欺した者に故意が必要であるところ、B自身も欺されており、Aに対する故意がないからです。


A2 誤り

 取消原因がある以上、Aは契約を取り消すことができます。


 ただ、その取消しによる効果を善意のCには対抗することができません(民法96条3項)。 


 善意の第三者がいるからといって、取り消すことができなくなるのではないことに注意しましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。


 本問は、AC間の売買契約につき、BがAを欺した、つまり、第三者による詐欺の事案です。


 この場合、意思表示の相手方であるCが善意なので、Aは、取り消すことができません(民法96条2項)。


A4 正しい

 そのとおりです。


 強迫による意思表示の取消しは、善意の第三者にも対抗することができます(民法96条3項参照)。


 取消し前の第三者に取消しの効果を対抗することができないのは、取消原因が詐欺で、第三者が善意である場合です。


 この点を明確にしておきましょう。

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 2019目標のみなさんは、次回の1月29日(月)の講義から、テキスト第2巻に入っていきます。


 ここからは物権編に突入ですね。


 それにしても、個人的な話ではありますが、雪が積もった今日は、講義がなくて幸いでした。


 今日は、大人しく自宅で仕事をする予定です。
 

 寒い日が続きますし、この時期、インフルエンザも流行っていますから、体調管理には気をつけていきたいですね。


 では、また更新します。



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 今朝も布団の中が気持ちよくて、なかなか起きられませんでした笑
 冬場の布団の中は、本当に最高です。
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