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商業登記の記述式 今回の良問 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 相変わらず、寒い日が続きますね。


 今朝も寒いです。


 そんな昨日、1月23日(火)は、2018目標の商業登記の記述式の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日取り扱ったのは、オートマの商業登記の記述式の問22~24で、これら3問とも、いずれも良問といっていい問題でした。


 中でも、問の22や23がオススメです。


 今回の問題では、全体を通じて、枠の留保というのが一つの大きなテーマだったかもしれません。


 行使期間中の新株予約権がある場合、取得請求権付株式または取得条項付株式で、その対価が他の種類株式となっている場合。


 こういう場合は、既にそれらは発行済みであるものとして、カウントすることに注意しておきましょう。


 会社法の条文でいえば、114条2項ですね。


 また、譲渡制限や全部取得条項を設定するときの、111条2項の特則にも注意ですね。


 色々と注意力の試される問題が続きますが、会社法の知識を充実させていくのにもとても良い問題かと思います。


 今後も、繰り返し解くようにしてみてください。


 では、商業登記の択一の過去問をいくつかピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 株券発行会社がする株式の譲渡制限に関する規定の設定の登記の申請書には、株式の全部について株券の不所持の申出がされている場合であっても、株券提出公告をしたことを証する書面を添付しなければならない(平19-30-イ)。


Q2
 全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、当該全部取得条項付種類株式につき株券を発行しているときであっても、株券の提出に関する公告をしたことを証する書面を添付することを要しない(平25-30-ウ)。


Q3
 発行済株式の総数が10万株である場合において、単元株式数を1000株とする単元株式数の設定による変更の登記の申請は、することができない(平25-30-オ)。


Q4
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合において、募集事項を取締役会の決議により定めたときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。

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A1 誤り

 全部の株券を発行していないのですから、本問の場合、株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付します。


 具体的には、株主名簿等がこれに当たりますね。


 申請書には、上記のとおり「株式の全部について株券を発行していないことを証する書面  1通」と書いてください。


A2 誤り

 株券提出公告をしたことを証する書面の添付を要します(会社法219条1項3号)。


 株券提出公告を要する場合を規定した219条は、何回も確認すべきですね。


 ついでに、株券を発行する旨の定款の定めの廃止に関する218条もセットで確認すると効率がよいです。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。


 単元株式数は、1000及び発行済株式の総数の200分の1を超えることができません(会社法188条2項、施行規則34条)。


 本問の場合、発行済株式の総数10万株の200分の1である500株を超えるので、登記をすることができません。


A4 誤り

 定款の添付を要しません。


 定款の添付を要するのは、非公開会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする場合(株主割当て)です。


 そして、取締役会または取締役の決定により募集事項等を定めることとする場合に、その旨の定款の定めを要します(会社法202条3項)。


 募集株式の発行における募集事項の決定機関、もう完璧に口で言えるくらいにしておいてください。

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 商業登記の記述式も、残すところ、あと2回となりました。


 あっという間ではありますが、引き続き、問題を解く手順を丁寧に解説をしていきます。


 頑張ってついてきてください。


 では、今日も頑張りましょう!


 また更新します。




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