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民法の振り返りとガイダンスのお礼 [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日はあいにくの雨の一日でしたが、今日は朝からいい天気ですね。


 そして、昨日は、2019目標向けのガイダンスがありました。


 天気が悪い中、参加していただいた方、本当にありがとうございました!


 今後も、受講についての相談があれば、いつでも気軽に問い合わせてみてください。


 きちんと対応させていただきます。


 では、早速ですが、いくつか過去問をピックアップしておきます。


 今回も民法です。


 先日講義で解説を受けたばかりの2019目標のみなさんはもちろん、今年試験を受けるみなさんにとっては、民法を振り返るいい機会かと思います。

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(過去問)

Q1
 後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権が消滅すると先順位抵当権も消滅し、その把握する担保価値が増大するので、その被担保債権の消滅時効を援用することができる(平20-7-ア)。


Q2
 建物の所有権を時効により取得したことを原因として所有権の移転の登記をする場合には、その登記原因の日付は、取得時効が完成した日となる(平27-6-ア)。


Q3
 AがB所有の甲土地を所有者と称するCから買い受け、これにより甲土地が自己の所有となったものと誤信し、かつ、そう信じたことに過失なく8年間占有した後に、甲土地がB所有の土地であることに気付いた場合、その後2年間甲土地を占有したときであっても、Aは甲土地の所有権を取得しない(平21-7-エ)。


Q4
 AがB所有の甲土地について、Bとの間で使用貸借契約を締結し、その引渡しを受けたが、内心においては、当初から甲土地を時効により取得する意思を有していた場合、Aは、甲土地の占有を20年間継続したとしても、甲土地の所有権を時効により取得することはできない(平27-6-イ)。

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A1 誤り

 後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することはできません(最判平11.10.21)。


 時効の援用を認めたところで、もらえる配当額が増える(これを、把握する担保価値が増大すると表現しています)程度です。


 先順位抵当権を消滅させてまでも保護すべきとまではいえないので、その利益は間接的なものにすぎないとされています。 


A2 誤り

 時効の効力は、その起算日にさかのぼるため、登記原因の日付は、占有開始の日となります(民法144条)。
 

 不動産登記法の問題みたいですが、これは、とても重要な知識です。


A3 誤り

 占有開始の時に善意・無過失であれば、その後、悪意となったとしても、10年間の占有により、Aは時効取得することができます。


 「占有開始の時に善意・無過失であれば、その後、悪意となっても、10年の時効取得が可能」
 

 これが基本知識であり、急所の部分ですね。


 ここがきちんと理解できていれば、たとえ、本問のように具体的な事例で聞かれても、すぐに答を出せると思います。


 事例形式の問題の場合、事例を読みながら、その答となる知識を素早く取り出せるようにしましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(最判昭45.6.18)。


 自主占有かどうかの区別は、占有を始めた原因により客観的に定めます。


 使用貸借は、賃貸借と同じく他主占有であるため、自主占有に転換する事情などがない限り、内心の意思に関係なく、時効取得することはできません。


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 ちょっと長くなってしまいましたが、今日も頑張りましょう!


 また更新します。




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