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今日から再開!ベストを尽くしていこう [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!


 いよいよ今日から講義再開です!


 2018目標のみなさん、今日から民事訴訟法の講義です。


 みなさんにとっては、まさに、今年が本番です。


 これから先、本試験を迎えるまで、とにかく自分にできるベストを尽くしていきましょう。


 受講生のみなさんであれば、予定されている講義は余程じゃない限り必ず出席するとか、毎朝何時に起きて勉強するとか。


 自分なりに、最低限これは守ってやるぞというものを決めておくといいと思いますね。


 それをこなしていくことを目標とする方がメリハリも出ますし、一つのモチベーションにもなります。

 
 そうして、自分にできることからこなしていって、その時その時のベストを尽くしていきながら、本試験を目指していきましょう。


 途中で、適度に気分転換も図りつつ、これからを乗り切っていってくださいね。 


 では、今日も過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、通常の普通決議とは異なり、定款の定めによっても、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を下回ることとすることはできない(平19-31-ア)。


Q2
 取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役の意見を聴かなければならないが、その同意を得る必要はない(平19-31-ウ)。


Q3
 監査役会設置会社において、取締役が監査役の解任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならない(平26-30-エ)。


Q4
 監査役会設置会社においては、取締役は、会計参与の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならない(平24-31-オ)。

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A1 正しい

 そのとおりです(会社法341条)。


 これを含めて、株主総会の決議要件はしっかりと条文で確認しておきましょう。 


 こういう定足数の制限に気をつけておくと、記述式の問題を解くときの視点が養われていきますよ。


A2 誤り

 監査役の選任の議案を提出するときは、監査役の同意を要します(会社法343条1項)。


 取締役に都合のいい人を選任されても困りますからね。


A3 誤り

 解任の議案の提出には、監査役会の同意は不要です。


 これを要求すると、事実上、解任ができなくなりますよね。


A4 誤り

 会計参与の選任については、特に同意を要するという規定はありません。

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 今後、本試験に向けて色々な壁を乗り越えていくためには、とにかくへこたれないことが大切だと思います。


 思うように得点が伸びないとか、記述式の問題が解けないとか、そういう壁には当たり前のようにぶち当たります。


 どうすればそれを乗り越えられるか、考えながらこなしていくことも大事ですし、また、いつでも学習相談を利用して質問してください。


 利用できる機会は、何でも利用するといいと思います。


 頑張りましょう!


 また、2019目標のみなさんは、1月10日(水)から講義再開です。


 では、また更新します。
 




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 リズムを崩さず、これからも進んでいきましょう。
 余計なことは考えないこと、情報の取捨選択も大事になってきます。

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