いよいよ明日から講義再開! [不登法・総論]
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おはようございます!
東京などでは、割と大きな地震があったようですが、大丈夫だったのでしょうか。
また、中日や阪神などで監督をしていた星野仙一さん逝去のニュースに、朝からビックリしました。
まだ若いだけに、とても残念ですね。。
長年のプロ野球ファンとしては、10・6など、中日の監督時代の巨人との熱い争いが思い出されますね。
監督時代は闘将と呼ばれて、色々と野球界を盛り上げてくれていました。
ありがとうございました!
・・・と、シンミリした話となりましたが、2018目標のみなさん、いよいよ明日から講義再開です。
もう何度も告知していますが、明日からは、民事訴訟法の講義に入っていきます。
明日は、朝から2コマの講義ではありますが、頑張っていきましょう!
では、今日も過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
真正な登記名義の回復を原因とする所有権の移転の請求権の仮登記を申請することができる(平19-23-イ)。
Q2
所有権の移転の仮登記は、真正な登記名義の回復を登記原因として申請することができる(平22-12-オ)。
Q3
Aを所有権の登記名義人とする土地につき、AとBとの婚姻中に、離婚に伴う財産分与の予約を登記原因として、Bを登記名義人とする所有権移転請求権の保全の仮登記を申請することはできない(平27-24-イ)。
Q4
相続を登記原因とする所有権の移転の仮登記を申請するために、「平成何年何月何日相続を原因とする所有権の移転の仮登記をせよ。」との仮登記を命ずる処分の申立てをすることができる(平24-22-オ)。
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A1 誤り
真正な登記名義の回復を原因として、2号仮登記をすることはできません。
真正な登記名義の回復というのは、登記記録と実体を合わせるために認められた便宜的な登記原因です。
そのため、そのような物権変動があるわけではなく、それについての移転請求権というものを観念できないからです。
A2 正しい
そのとおり、正しいです。
Q1と異なり、真正な登記名義の回復を原因として、1号仮登記をすることはできます。
1号仮登記は、手続不備の仮登記ですから、登記識別情報を提供することができないなど要件を満たす限り、その登記をすることができます。
A3 正しい
そのとおりです。
財産分与は、離婚の効果として認められるものなので、離婚の成立前に、財産分与予約なるものを認めることはできません。
A4 誤り
そもそも、相続を原因として仮登記をすることができないので、仮登記を命ずる処分の申立て自体することができません。
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仮登記に関する問題は、毎年出ると思っていいくらいに頻出です。
その中でも、今回のような、仮登記できるできないを問う問題は、代表的なものです。
改めて、よく整理しておきましょう。
で、明日から再開の講義ですが、講義をする側の私も、しばらくぶりの講義となるので、エンジンがかかるまでは時間がかかるかもしれません。
その点は、ご容赦ください(笑)
では、また更新します。
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講義をする側も、喉の調子やリズムなど、色々あるのです。
その感覚が戻るのに、割と時間がかかります。
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2018-01-06 07:02