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今日は会社法・商登法の最終回!年明けからはマイナー科目へ [司法書士試験・会社法]




  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今日は、いつものように会社法・商登法の講義ですが、今回でいよいよ会社法・商登法も最終回を迎えます。


 とはいえ、商業登記の記述式の講義が進行中ですから、まだまだ会社法に触れる機会が続きます。


 ですから、記述式の講座を通じて、これまで勉強してきた会社法を復習していきましょう。


 そして、2018目標のみなさんは、12月26日(火)の記述式の講義が年内最後となります。


 年明けは、1月7日(日)の午前・午後の2コマの講義から再開で、ここから民訴系の講座に入っていきます。


 講義内でも告知しますが、その日までにテキストも受付でもらっておいてくださいね。

 
 使用テキストは、オートマ民事訴訟法・民事執行法・民事保全法の第4版です。


 では、今日は会社法の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 発行可能株式総数を定めていない定款について公証人の認証を受けた後、株式会社の成立前に定款を変更してこれを定めたときは、改めて変更後の定款について公証人の認証を受けることを要しない(平24-27-オ)。


Q2
 設立しようとする会社が持分会社である場合には、社員になろうとする者が作成した定款は、公証人の認証を受けることを要しない(平23-27-ア)。


Q3
 株式会社の設立に関して、営利を目的としない法人も、発起人となることができる(平26-27-ア)。


Q4
 設立しようとする会社が取締役会設置会社である場合には、設立時取締役は、その過半数をもって設立時代表取締役を選定しなければならない(平23-27-エ)。

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 今回は、久しぶりに設立を取り上げました。


 設立からは、会社法・商登法の択一のいずれでも必ず出題されます。


 そういう出るとわかっているところからは、確実に得点できる準備をしていきましょう。


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。


 発行可能株式総数は、定款認証を受けた後でもこれを変更できると規定されています(会社法37条)。


 そのため、変更後の定款について改めて公証人の認証を受ける必要はありません。


A2 正しい

 そのとおりです。


 持分会社の設立の際の定款は、公証人の認証を受けることを要しません。


 設立費用を抑えることができる点が、持分会社を設立するメリットでもありますね。


A3 正しい

 そのとおりです。


 発起人の資格に制限はありません。


 ここは、迷わないようにしたいですね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(会社法47条1項、3項)。


 ほぼ条文どおりです。

 
 こうして条文どおり聞かれたときは、案外、迷うところかもしれません。


 ですが、代表取締役の選定手続は、きちんと押さえておかないといけないところなので、少しでも迷った方は条文をしっかり確認しておけば大丈夫です。

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 2017年も、あと1週間と思うと、本当に早いですね。


 先ほどは2018目標のみなさんのスケジュールを案内しましたが、2019目標のみなさんの年明け最初の講義は、1月10日(水)です。


 その点は、改めて、明日12月25日(月)の講義で案内しますね。


 では、また更新します。

 

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 2018目標のみなさんは、年明けからが本当にあっという間です。
 なるべく時間を無駄にしないよう、気を引き締めていきましょう。
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