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月の真ん中 不登法の復習・印鑑証明書 [不登法・総論]



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 おはようございます!


 昨日の記事で、ボーンシリーズの最新作「ジェイソン・ボーン」のことを書きました。


 今回のタイトルは、主人公の名前そのままですね。


 予告編を見ていたら、久しぶりに3部作見たくなりました。


 最近は、相棒のDVDばかり観ていたので、久しぶりにボーンシリーズのおさらいをしておきたいですね。


 もちろん、大好きな映画はしっかりとBDを揃えております。


 ボーンシリーズは、本当に面白いと思いますよ。見たことない人は、息抜きの時にでもぜひぜひ。


 ジェイソン・ボーンのスーパーエージェントぶりもさることながら、手近にあるものを利用して、目の前の困難を打開するのがいいんですね。


 雑誌で敵と戦うとかね(笑)


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 さて、今回は、不登法の復習です。


 印鑑証明書ですが、大体、このあたりの知識は充実してきたでしょうか。


 今受講しているみなさんは、まだまだ不登法の過去問をしっかりこなせる感じではないと思いますが、添付情報などは、添付の目的を改めて確認しながら理解していくといいでしょう。


 では、過去問を通じて振り返っておきましょう。


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(過去問)

Q1
 破産管財人が破産財団に属する不動産について任意売却による所有権の移転の登記を申請する場合には、同人が申請書に押印した印鑑についての裁判所書記官が作成した証明書を添付すれば、同人の住所地の市区町村長が作成した印鑑に関する証明書を添付することを要しない(平17-25-イ)。


Q2
 破産管財人が破産財団に属する不動産について任意売却を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合に提供する破産裁判所の裁判所書記官が当該破産管財人の印鑑証明書については、原本の還付を請求することができる(平19-16-ア)。


Q3
 地上権設定の登記の抹消を申請する場合においては、登記義務者が登記識別情報を提供することができないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。

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 こうしてみると、過去問、特に近年のものは、問題文もちょっと長いですね。


 問題文を読みながら、自分がこれまで勉強したことが思い出せる状態にしていきたいですね。


 確かにやったんだけどなあ、というモヤモヤした状態=復習ポイントですから、そこはしっかりテキストを見て振り返っておきましょう。


A1 正しい

 そのとおりです。


 本来、申請情報と併せて提供する印鑑証明書は、市区町村長または登記官が作成したものです。


 ですが、書記官作成のものを提供すればよい、とする取扱いです。


 原則をしっかり確認しておきたいですね。


 自然人なら市区町村長が作成したもの、法人なら登記官が作成したものを提供するのが原則です。


A2 誤り

 登記義務者の印鑑証明書は、原本還付を請求することはできません。


 原本還付の問題は、そんなに試験でも聞かれませんが、また聞かれてもおかしくはないかなと思います。


 整理しておくといいですね。


A3 誤り

 印鑑証明書の提供を要します。


 現状、この問題がしっかり解ければ大丈夫でしょうね。


 所有権以外の権利でも、登記義務者の登記識別情報を提供できないときは、印鑑証明書の提供が必要になります。


 登記識別情報による本人確認ができないですからね。


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 さて、今日は、会社法の第4回目の講義ですね。


 少なくとも、前回、前々回の部分を振り返ってから、今日の講義を受けるようにしましょう。


 戻っては進む、が大事ですね。


 では、今日も頑張りましょう!


 また更新します。





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