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根抵当は民法との往復が大事 [司法書士試験・民法]



  2017目標 20か月・不登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 朝の更新となりました。


 昨日8月3日(水・司法書士の日)は、20か月コースの民法・不動産登記法の
第54回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 民法・不動産登記法は、全60回ですので、いよいよ大詰めというところではありますね。


 そして、昨日から根抵当権に入りました。


 この根抵当権は、不動産登記法で特に大事です。色々と試験でも問われやすいテーマが満載の分野です。


 根抵当については、民法の条文が本当に大事ですから、必ず繰り返し確認しましょう。


 そこが基本ですから、しっかり固めていってください。


 あとは、先例をじわじわと覚えていきましょう。


 では、早速、過去問を通じて、昨日の範囲を振り返っておきましょう。


 昨日のところでは、元本確定前の債務者の相続が一番大事なので、必ず、民法のテキストとともに復習をしっかりやっておきましょう。


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(過去問)

Q1
 同一の登記所の管轄に属する甲土地及び乙土地を目的として共同根抵当権の設定の登記がされている場合、登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得れば、甲土地の根抵当権と乙土地の根抵当権とを共同担保の関係にない根抵当権に変更する登記を申請することができる(平15-26-エ)。


Q2
 根抵当権の元本の確定前に債務者に相続が生じた場合における根抵当権に関する登記について、相続を登記原因とする債務者の変更の登記の申請及び指定債務者の合意の登記の申請は、いずれも、根抵当権者が登記権利者となり、根抵当権設定者が登記義務者となって行う(平22-17-イ)。


Q3
 根抵当権の元本の確定前に債務者に相続が生じ、相続を登記原因とする債務者の変更の登記がされた場合において、指定債務者の合意の登記がされていないときは、相続開始後6か月以内の間は、根抵当権者は、元本の確定の登記を申請することができない(平22-17-ア)。

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 今回、いずれも少し問題文が長めのものばかりとなりました。


 ただ、問題を読んで、講義で聴いたことのうち、どの場面のことかなということがわかるようにはしておきましょう。


A1 誤り

 共同根抵当の関係にあるものを、累積根抵当に変更することはできません。


 利害関係人の承諾を得ても、その結論に変わりはありません。


 つながっているものは切れない、というやつですね。


A2 正しい

 元本確定前に根抵当権の債務者に相続が生じた場合の登記手続です。


 本問は、このとおり正しいです。


 必要な登記は、2件。


 そして、いずれも権利者が根抵当権者、義務者が設定者となります。


 登記の順番も、必ず、相続→合意で、一括申請も不可です。


 申請書も、正確に書けるようにしておきましょう。


A3 正しい

 本問も、このとおり正しいです。


 申請の可否を聞いているのが、元本の確定の登記ということで、まだ講義では詳しくやっていないものではあります。


 でも、相続開始後6か月以内に、相続による債務者の変更の登記はしたものの、合意の登記をしていない間は、元本確定前にのみ、また元本確定後にのみすることができる登記は、申請することができません。


 その点のことを問う問題だな、ということをきちんとわかるようにしておきましょう。

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 Q3との関連でいうと、今回の講義の中で出てきたもののうち、年月日変更による極度額の変更の登記は、元本確定の前後を問わない。


 年月日変更による債権の範囲、債務者の変更の登記は、元本確定前に限る。


 ここをよく明確にしておきましょう。


 20か月のみなさんは、次回の講義は月曜日です。


 その間、今回の範囲はもちろん、民法で勉強した部分の根抵当を振り返っておいて欲しいと思います。


 では、また更新します。


 今日も頑張りましょう!





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