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会社法第10回 モチベーションアップ [司法書士試験・会社法]



  2016目標・会社法(カテゴリー別・リンク)


 
 昨日は、会社法の第10回目の講義でした。


 合格発表後初めての講義ということで、冒頭に、合格者の報告などをいたしました。


 やはり、自分が受けている講座から合格者が出ると、モチベーションアップにもつながると思います。


 ぜひ、自分も続くぞ!という気持ちで、これから先の勉強の支えにしていただけたらと思います。


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 何事もそうですが、結果が出るまでには時間を要することが多いと思います。


 スムーズに出ることもあれば、多くの時間を費やしてようやく芽が出て、結果に繋がることもあります。


 現実としては、後者のケースが圧倒的に多いかと思います。


 いずれにしても、時間は限られていますし、やっぱり時は金なりです。


 1分の時間も無駄にしないというと大袈裟かもしれませんが、捻出できる時間をできる限り勉強に充てるくらいの気持ちで、取り組んでいきましょう。


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 ここで我慢したことは、やり切った後に思い切り楽しむといいと思います。


 そうでないと、試験前に息抜きという名目でゲームを楽しんでしまうという暴挙に出て、その年の試験に見事失敗した僕みたいになります(^^;


 ここで使った1時間なりを、過去問演習や条文、テキストの読み込みに使えばよかったなあと思っても後の祭りですからね。


 自らのやるべきことを優先しないといけませんね。


 そして、1年でも早く合格を勝ち取りましょう!


 では、今回の講義のポイントを列挙しておきます。


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 今回の講義の中心は、決算手続の流れでしょうね。


 大会社の定義も出てきました。


 大会社となると必ず会計監査人を置かなければならないなど、機関設計にも影響を与えます。


 ですから、今回の講義では、最低でも、この大会社の定義をしっかりと理解できるようにするのが最優先です。


 新株予約権については、前回にも書いたとおり、まずは、募集株式の発行をしっかり理解してから、その違いに着目しながら復習するといいでしょう。

 
 社債は、株主総会と社債権者集会の比較に注意というところですね。


 社債権者集会の規定を通じて、株主総会の規定をしっかり復習しておきましょう。


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(新株予約権)

・新株予約権買取請求が認められるのは、組織再編以外では、どういう場合か?

・新株予約権買取請求の効力はいつ生じるか?


(社債)

・社債原簿管理人を置くときは、置く旨の定款の定めを要するか?
  →株主名簿管理人の123条と683条をよく比較しましょう。

・社債管理者を置かなくてもいいのはどういう場合か?


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(社債権者集会)

・社債権者集会に出席しない社債権者には、書面による議決権行使、電磁的方法による議決権行使のいずれも常に認められるか?

・社債権者集会の招集通知の発出期間、通知の方法につき、株主総会と比較しながら、確認しましょう。

・社債権者集会の決議の効力が生じるために必要な手続は?

・社債権者集会の決議には、取消の訴えや無効確認の訴えの制度はあるか?


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(会社の計算等)

・決算公告を電磁的方法によって開示することとする措置をとることができるのは、どういう会社か?

・大会社の定義は?


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 こんなところですね。


 ちょっと長くなりましたが以上です。


 また更新します。

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