会社法第4回 違いのわかる人になる [司法書士試験・会社法]
2016目標・会社法(カテゴリー別・リンク)
1日雨の9月17日(木)、この日は会社法の第4回目の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
今回の講義で、機関がほぼ終了しました。
はじめて会社法を本格的に勉強するという方、ここまででどんな印象を持っているでしょうか。
会社法は条文を丁寧に確認しながら進めることが大事ですから、民法や不登法よりも復習に時間がかかるかもしれません。
復習に時間がかかってしまって、これで大丈夫かな?なんて不安に思っている方がいたら、そこは安心していただければ大丈夫です。
最初は、復習に時間がかかるものですし、会社法は、そこにもう少しだけ手間を要するというだけです。
あとは、復習のポイントを絞っていくことで、今後の復習の時間を効率よく進めていけばよいです。
そして、迷いが生じたら、いつでも学習相談DaysにGo!です。
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さて、今回の講義は、委員会関連が中心となりました。
ここでのポイントは、監査役会、指名委員会等、監査等委員会のそれぞれの比較です。
監査等委員会は新しい制度ですし、まずは、指名委員会等設置会社をしっかりとポイントを覚えていくことが大事ですね。
指名委員会等設置会社は、従来から、択一でもよく出ますし、条文からの出題が中心となります。
その際、監査役会と監査委員会の違いとか、従来型の会社との違いとかを意識しながら進めるのがいいですね。
昔、「違いのわかる男。ネスカフェゴールドブレンド」なんてCMがありましたよね。今もやってるかもしれませんが。
そんな感じです。
まあ、「私、男じゃないし」なんて女性陣のツッコミが聞こえてきそうですけど、そんなイメージで振り返っておいてください(笑)
そして、その次のステップとして、監査等委員会設置会社に進むというのがいいと思います。
では、今回の講義のポイントを列挙しておきます。
なお、今回はポイントも多いですから、特に重要な点に絞っておきます。
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(監査役会)
・監査役会の決議要件は?
・監査役会議事録の備置場所、備置期間、閲覧権者を取締役会議事録と比較して思い出してください。
・監査役会の決議につき、みなし決議は認められるか?
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(指名委員会等設置会社)
・指名委員会等設置会社の機関設計(どういう機関を置くことができなくて、どういう機関を置かなければ行けないか)を説明してください。
・指名委員会等設置会社の役員の任期、定款変更による任期満了について説明してください。
・執行役の任期は?
・各委員会の決議につき、みなし決議は認められるか?
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(監査等委員会設置会社)
・監査等委員会設置会社の役員の任期は?
・監査等委員である取締役を解任するときの決議要件は?
・監査等委員会設置会社は、どういう場合に、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができるか?
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こんなところです。
役員の損害賠償は、次回にまとめて復習すればいいと思います。
相当ざっくりと列挙しただけとなりましたが、これらを復習の足がかりにしてください。
監査等委員会設置会社については、当然のことながら過去問がありません。
そこは、いずれ答練などでカバーしていくことになります。
そういう点も、こちらでどんどんフォローしていきます。
次の日曜日は、基礎演習と会社法第5回目の講義の予定です。
2コマ連続となりますけど、頑張りましょう!
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