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不動産登記法第24回 不思議な感覚 [司法書士試験・不登法]


☆ 仮処分による失効

 登記の目的  何番所有権抹消
 原   因  仮処分による失効
 義 務 者  A
 申 請 人  X
 添付情報   通知をしたことを証する情報
        代理権限証明情報
 登録免許税  金1000円

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  1年コース・不登法(カテゴリー別・リンク)



 今日、講義が終わって帰ってきてから、色々とやっている間に、いつの間にか寝てしまってました。


 2~3時間くらい寝てたんでしょうか。


 知らない間に寝てたのもあってか、ふと目が覚めた瞬間、何が何だかよくわからなかったですね(^^;


 夢も見てたので、てっきり朝かと思ったら、まだ外は暗いし、時間もまだ22時半前ってことで、そこで「ああ、寝ちゃってたのか」と気付きました。


 昼寝したときって、もう次の日の朝?とか、今日って何日?とか、そんな不思議な感覚になるってことありますよね。


 そんな感じでした。


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 さて、そんな9月6日(日)は、1年コースの不動産登記法第24回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 今回は、処分禁止仮処分に、敷地権付き区分建物と、これまでほとんど馴染みのなかったようなテーマばかりだったと思います。


 少し前の20か月コースのときの記事でも書きましたが、仮処分では、どういう登記請求権を保全しているのかを意識することが大事です。


 仮処分には、必ず保全すべき権利が存在しますからね。


 仮処分債権者の求める登記、つまり、自らが実現したい登記は何かということをよく確認しましょう。


 また、敷地権付き区分建物では、まずは、分離処分禁止の原則とは何か、その登記記録の特徴の2点をしっかりと掴んでおきましょう。


 では、重要ポイントを列挙しておきます。


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(処分禁止仮処分)

・処分禁止仮処分の登記のみをするのは、どういう登記請求権を保全する場合か?

・処分禁止仮処分のほか、保全仮登記もするのは、どういう登記請求権を保全する場合か?


・保全仮登記に誤りがある場合、仮処分の当事者が更正登記を申請できるか?


(仮処分による失効)

・どういう場合に、仮処分に後れる登記を単独で抹消できるか?

・仮処分債権者が保全していた登記請求権を実現する登記(所有権移転登記など)を、仮処分債権者と仮処分債務者が共同して申請することはできるか?

・保全仮登記を併用している場合の、後れる登記の抹消について説明してください。

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(登記手続)

・仮処分による失効を原因とする登記の特徴をいくつか述べてください。

・登記官が、処分禁止仮処分の登記を職権で抹消するのは、どういう場合か?


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(敷地権付き区分建物)

・敷地権の種類は?

・敷地権の登記を付記登記で実行することはあるか?

・今日の講義の範囲で、「建物のみに関する旨の付記登記」をしないのは、どういう場合があったか、できる限り思い出してみてください。


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 記事上部の☆では、仮処分による失効の申請書も掲げました。


 よく確認しておきましょう。


 では、また更新します。




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