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不動産登記法第23回 登記の専門家 [司法書士試験・不登法]



  1年コース・不登法(カテゴリー別・リンク)


 9月1日は、仕事の関係で、久しぶりに伊勢湾岸道を走ってきました。


 あ、もちろん、車でですよ(言わなくてもわかりますか笑)。


 伊勢湾岸道というと、開通当初は、全然車も走ってなくてガラガラだったことを思い出します。新聞にも載るほどでした。


 というのも、当時は、本当に中途半端な範囲しか開通していなくて、高速道路としてあまり使えなかったんですよね。


 その分、貸し切り状態のようなな感じで走ることができて快適でした♪


 当時はロードスターに乗っていたので、5速全開で走ることができて、めちゃめちゃ気持ちよかったことを今でもよく覚えています。


 街中では、なかなか5速全開で走ることってできないですからね。


 そんなこと書くと飛ばし屋みたいですけど、基本的にヘタレなんで、100キロ超えるとビビります(笑)


 そんな当時を思うと、伊勢湾岸道も、かなり車の量が増えていました。


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 さて、そんな思い出話に浸る9月1日(火)は、1年コースの不動産登記法の第23回目の講義でした。


 20か月コースのときの記事でも書いていますけど、ここから締めくくりまで、ずっと重要なテーマばかりが続きます。


 今日の講義のテーマでも、仮登記では、かなりテクニカルな問題がありましたよね。


 そう、仮登記の処分の登記です。


 実際、実務に出てから、仮登記の処分の登記を目にすることは多くないかもしれません。


 けど、仮登記はともかく、登記記録からどういう物権変動が生じているのか、その権利関係を正確に読み取ることは、ものすごく大事です。


 実際、銀行や不動産業者の担当さんから聞かれますからね。


 実務に出てから学ぶことも多いかもしれませんが、受験時代に勉強したことが、そういう時に生きてきます。
 

 今回の内容も、一度ではバシッと理解することは難しいかもしれません。


 そこは、講義でお伝えしたポイントを押さえながら、じっくりと理解できるようにしていってください。


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(仮登記)

・仮登記は、何のためにするのか?

・1号仮登記と2号仮登記の違いを説明しましょう。

・仮登記を単独で申請できるのは、どういう場合か?

・所有権の移転仮登記を申請するときの添付情報を、共同申請と単独申請の場合に分けて、いってみてください。


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(仮登記の可否)

・仮登記の可否に関する先例、どんなものがあったのかを思い出してから、テキストでよく振り返ってください。

・共同根抵当権設定の仮登記、順位変更の仮登記はできるか?

・元本確定の仮登記を申請することができないのは何故か?


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(仮登記した権利の処分の登記)

・仮登記所有権(1号仮登記)を第三者に譲渡したときは、第三者が受ける登記は本登記か、仮登記か?

・上記の結論になる理由を、自分の言葉で説明してみてください。

・上記の登記が仮登記となるということは、つまりどういうことに繋がるのでしょうか?
  →申請形式や添付情報

・所有権移転請求権仮登記(2号仮登記)を第三者に譲渡したときは、その第三者への登記は本登記、仮登記のどちらで実行するか?

・それは何故でしょうか?


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(仮登記の本登記)

・仮登記に基づく本登記の申請人は?

・所有権に関する仮登記の後に、第三者への所有権移転登記がされている場合の登記義務者について、説明してください。

  →第三者への移転登記の登記原因がポイントです。


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 こんなところです。


 実は、今回の内容は、20か月コースのときとほぼ同じ内容です。


 押さえておくべきポイントは同じですからね。


 きちんと振り返って、自分の復習ポイントを明確にしておきましょう。


 では、また更新します。


 

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 思い出話があった分、記事が少し長くなりました。
 昔行った場所って、けっこう覚えているものですよね。
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